出産手当金とは、出産のために会社を休む際に支給される手当のことです。労働基準法第65条によれば、出産予定の女性が休業を請求した場合、使用者(企業)は6週間(双子や多胎妊娠の場合は14週間)以内にこれを認めなければなりません。同法同条では、産後8週間(女性が請求した場合は産後6週間)を経過しない女性の就業を禁じています。
一方で、産前産後休暇中の賃金支給については労働基準法に明確な規定がないため、産休中に給与が支払われるかどうかは各企業の就業規則に依存します。企業が産休中の給与未払いとする規則を設けている場合、最低でも6週間の産後休暇を取る必要がある女性は、収入の減少を余儀なくされます。
出産手当金は、こうした産休中の女性を支援する公的医療保険による制度で、賃金を基に計算された手当金を支給することで、産後の女性の生活を保障します。
こちらも参考に:特別児童扶養手当について
参考:出産手当金とは?
出産手当金の概要
1. はじめに
出産手当金は、健康保険から支給される出産に関する手当金です。出産前後の休業期間に基づいて計算され、標準報酬月額の3分の2が支給されます。
2. 出産手当金の受給条件
出産手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者であること:出産前に、健康保険に加入している必要があります。
- 出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日までの間に会社を休んでいること:出産前に一定期間休職している必要があります。
- 出産後56日間のうち、8週間(多胎妊娠の場合は14週間)は会社を休むこと:出産後一定期間は休職する必要があります。
3. 出産手当金の支給額
出産手当金の支給額は、以下の式で計算されます。
出産手当金 = 標準報酬月額 × 3分の2 × 休業日数 / 30
- 標準報酬月額:過去12ヶ月の給与に基づいて算出される、1ヶ月の平均給与額です。
- 休業日数:出産前後の休業日数です。出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日までの休業日数と、出産後56日間のうち実際に休んだ日数が含まれます。
4. 例
標準報酬月額が30万円で、出産前後に2週間(合計14日間)、出産後に6週間(合計42日間)休職した場合の出産手当金の支給額は以下のとおりです。
出産手当金 = 30万円 × 3分の2 × 56日間 / 30 = 112万円
5. 出産手当金の申請手続き
出産手当金を受給するためには、出産後、会社に「出産手当金支給申請書」を提出する必要があります。申請書には、以下の添付書類が必要です。
- 医師の診断書:出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)までに医師から発行された診断書が必要です。
- 出生届受理証明書:出産後、市町村役場で出生届を提出した際に発行される証明書が必要です。
- 給与明細書:過去12ヶ月の給与明細書が必要です。
6. 出産手当金とその他の給付
出産手当金は、健康保険から支給される給付です。雇用保険から支給される「育児休暇給付金」と併給することができます。
7. 出産手当金に関するその他
- 出産手当金は、非課税です。
- 出産手当金は、育児休暇中の収入保障に役立ちます。
- 出産手当金に関する詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/glossary/provide02.html
8. その他
- 出産手当金の受給条件や支給額は、変更される場合があります。最新の情報については、厚生労働省のホームページなどで確認してください。
- 出産手当金の申請手続きは、会社によって異なる場合があります。詳細は、会社にご確認ください。
参考資料
- 厚生労働省「出産手当金」:https://www.mhlw.go.jp/
- 全国健康保険協会「出産手当金」:出産手当金について | よくあるご質問
- 日本年金機構「出産育児一時金」:出産育児一時金 – 日本年金機構健康保険組合
出産手当金のよくある質問
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Qいつから出産したら100万円もらえるようになりますか?
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A
出産育児一時金の給付額は、多胎出産(双子、三つ子など)の場合、多児数に応じて支給額が決定されます。2023年4月より、双子の場合は「50万円×2=100万円」となります(産科医療補償制度の加算対象の場合)。被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことが条件となります。
こちらも参考に:労働審判の手続きの流れや費用・注意点。申し立てるべきケースと解決金の相場
参考:被保険者期間とは?
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Q出産一時金が50万円になるのはいつからですか?
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A
2023年4月1日からは原則的に50万円が支給されています。 また、この引き上げに伴い、出産育児一時金の財源の仕組みも変更されました。 これまでの財源は、主に原則74歳以下の方が加入する公的医療保険の保険料で賄われていました。 しかし、2024年4月からは、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度からも一部充てられることになります。
こちらも参考に:傷病手当金の支給期間が変更に!金額の計算方法、支給条件、併給できる給付を紹介
参考:最低生活費とは?