在宅就業者特例調整金の概要
1. 在宅就業者特例調整金
障害者等を雇用する事業主に対して、障害者等が在宅等で就業できるよう支援するため、雇用保険料の減免措置と併せて支給される金銭給付です。
2. 支給対象
以下のいずれかに該当する事業主が対象となります。
- 常時雇用労働者数が100人以下で、障害者等を雇用している事業主
- 常時雇用労働者数が101人以上で、法定雇用率を満たしている事業主
3. 支給額
障害者等の障害種別及び雇用形態に応じて、1人当たり月額4,200円~21,000円が支給されます。
4. 支給方法
- 厚生労働省の「障害者雇用調整金オンライン申請システム」を利用して申請
- 紙媒体での申請も可能
5. 申請時期
毎年3月、6月、9月、12月の末日
6. 申請に必要な書類
- 在宅就業者特例調整金支給申請書
- 障害者雇用状況台帳
- その他
7. 制度の目的
- 障害者等の就労機会の拡大
- 障害者等の自立と社会参加の促進
8. 制度の概要
- 2006年に創設
- 2020年に法改正により、支給額が引き上げられました。
9. 関連制度
- 障害者雇用促進法
- 障害者雇用納付金制度
- 障害者雇用調整金
10. 障害者等
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病のいずれかに該当する人、及びこれらの者に準ずる者
11. 雇用形態
- 正社員
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- その他
12. 在宅等
事業主の事務所、事業場等以外の場所
13. その他
- 在宅就業者特例調整金は、障害者等の多様な働き方を支援し、就労機会の拡大と自立・社会参加促進を支援する制度です。
- 制度の詳細については、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
参考情報
- 厚生労働省「在宅就業者特例調整金」https://www.mhlw.go.jp/content/001089569.pdf
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEEED)「在宅就業者特例調整金」https://www.jeed.go.jp/
在宅就業者特例調整金のよくある質問
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Q障害者雇用調整金を申請しないとどうなる?
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A
申告義務があるにもかかわらず申告しない事業者に対しては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が納付金額を決定し、その金額に10%の追徴金が加算されます。また、納付期限を過ぎても納付しない場合、企業の財産を差し押さえるなどの強制的な手続きが取られることがあります。
こちらも参考に:法テラスの立替制度を利用できる人の条件 | 収入や資力基準
参考:労働局とは?
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Q特例調整金とは?
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A
在宅就業障害者(自宅などで働く障害者)に仕事を発注する企業に対し、障害者雇用納付金制度に基づき、特例調整金および特例報奨金が支給される制度です。また、在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、この制度の対象となります。
参考:地方運輸局とは?
参考:生活困窮者とは?