病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、発病から初めて病院で診療を受けるまでの経過、その後の病院の受診状況、そして日常生活や就労状況などを記入する書類です。 診断書や初診日証明などは、医師の視点から障害を評価するものであり、日常生活の詳細までは含まれません。 そのため、病歴・就労状況等申立書は、障害者本人の視点から障害の状態や日常生活の様子を伝える役割があります。 このように、病歴・就労状況等申立書は、障害状態の審査や初診日の確定において重要な補足資料となります。  

こちらも参考に:反復性うつ病性障害/反復性短期抑うつ障害の診断基準症状・治療について

こちらも参考に:統合失調症とは原因、症状、治療方法を解説

病歴・就労状況等申立書のよくある質問

Q
ADHDは障害年金の対象になりますか?
A

ADHD(注意欠如・多動性障害)も障害年金の対象となります。 日常生活や就労に支障がある場合、ADHDが原因となっている場合には、障害年金を受給することが可能です。 ADHDには、細かい点に注意を払うことや、注意を持続させることが困難などの症状が見られます。

 

こちらも参考に:特例子会社とは?職種や給与、働くメリットやデメリットについて

参考:世界保健機関(WHO)とは?

Q
病歴・就労状況等申立書は誰が作成するのですか?
A

「病歴・就労状況等申立書」の作成は、本人または代理人(ご家族など)が行いますが、その内容が伝わりにくい場合もあります。そのため、障害年金の支給を審査する日本年金機構の職員や認定医に、病歴や障害による生活の困難さが十分に伝わるように作成する必要があります。

 

参考:障害者就業・生活支援センターとは?

参考:障害厚生年金3級14号とは?

タイトルとURLをコピーしました