障害者総合支援法

障害者総合支援法は、障がいのある方への日常生活や社会生活への幅広い支援を定めた法律です。その中で、障害福祉サービスには自立支援給付として、就職や生活の支援である「訓練等給付」と介護に関する「介護給付」が含まれます。これらのサービスは、障がいのある方々の個々のニーズや困りごとに合わせて提供されています。

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障害者総合支援法 用語集

用語説明
障害者総合支援法障害者の自立と社会参加を促進するために必要な支援を総合的に提供することを目的とした法律
自立支援給付障害者の自立と社会参加を促進するために必要なサービス
訓練等給付就職や生活の支援を行うサービス
介護給付身体介護、生活介護、移動支援を行うサービス
個別の支援計画障害者のニーズや目標に基づいて作成される支援計画
サービス等利用計画障害者が利用するサービスの内容や利用方法などを計画する書面
障害福祉サービス事業者障害福祉サービスを提供する事業者
障害者差別解消法障害者に対する差別を解消するための法律
合理的配慮障害者が障害のない人々と同等に生活できるようにするために必要な配慮

障害者総合支援法の補足

  • 障害者総合支援法は、2006年に制定された法律です。
  • 障害者総合支援法は、障害者の権利利益を擁護し、自立と社会参加を促進することを目的としています。
  • 障害者総合支援法に基づくサービスは、市町村が窓口となって提供されます。

障害者総合支援法に関する情報

その他

  • 障害者総合支援法は、障害者の生活を大きく改善した法律です。
  • 障害者総合支援法に関する情報は、厚生労働省や全国障害者総合支援センターのウェブサイトなどで確認することができます。

追加項目

用語説明
障害者差別解消法障害者に対する差別を解消するための法律
合理的配慮障害者が障害のない人々と同等に生活できるようにするために必要な配慮
障害者差別解消法7条2項行政機関等は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害者差別解消法8条2項事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
ノーマライゼーション障害のある人もない人も、可能な限り同じ環境で生活していくことを目指す考え方
個別支援計画作成支援事業個別支援計画の作成を支援する事業
障害者総合支援センター障害者総合支援法に基づくサービスの提供や情報提供を行う施設

補足

  • 障害者総合支援法は、障害者差別解消法や合理的配慮などの概念を取り入れています。
  • 障害者総合支援法は、ノーマライゼーションの理念に基づいています。
  • 障害者総合支援センターは、障害者やその家族の相談窓口としても機能しています。

参考文献

  • 障害者総合支援法ハンドブック (ぎょうせい)
  • 障害者総合支援法の解説 (有斐閣)
  • 障害者総合支援法Q&A (中央法規出版)

障害者総合支援法のよくある質問

Q
障害者総合支援法のデメリットは?
A

障害者総合支援法の3つの問題点と課題は以下の通りです。

・ 利用者負担の所得計算が世帯単位であること

・介護保険サービス利用者負担軽減制度の妥当性

・利用者負担が応能負担であること

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Q
ノーマライゼーションとはどういう意味ですか?
A

ノーマライゼーションは、広い意味では、社会的マイノリティを含む人々に対して、一般市民と同様の通常の生活や権利が保証されるよう、環境を整備することを指します。

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