障害年金の訴求請求

障害年金の訴求請求とは、障害年金の支給決定に不服がある場合に、不服申立てや再審査を求めるための手続きのことを指します。この手続きを行うことで、障害年金の支給額や支給の有無に対する再調査や再判断を求めることができます。

障害年金の訴求請求には、次のような一般的な手続きが含まれます:

  1. 不服申立ての提出: 障害年金の支給決定に対して不服がある場合、所轄の年金事務所や社会保険事務所などに対して不服申立てを提出します。不服申立てには、不服申立て書や申立理由書などの必要書類を添付し、障害年金の支給決定に対する再審査や再評価を求めることが含まれます。
  2. 再審査の申請: 不服申立てが受理された場合、年金事務所や社会保険事務所などが再度障害の程度や支給額を審査し直します。この際に、追加の医療証明書や診断書などの医療記録を提出することが求められる場合があります。
  3. 不服申立て審査会の申し立て: 再審査に対しても不服がある場合、不服申立て審査会に対して申し立てを行います。不服申立て審査会は、公正な立場から障害年金の支給に関する再評価を行い、その結果に基づいて最終的な裁定を下します。

障害年金の訴求請求手続きは、障害年金の支給に関する公正な審査と裁定を確保するための重要な手続きです。この手続きを通じて、障害者が適切な支援や福祉サービスを受ける権利を保護し、公平な判断が行われることが期待されます。

障害年金の訴求請求のよくある質問

Q
障害年金の遡及請求のデメリットは?
A

障害年金遡及請求が認められた場合、最大で5年分の障害年金が支給されることになりますが、生活保護を受給している場合は、その期間に支給されていた生活保護費を返納することになります。障害年金と生活保護は調整される関係にありますので気をつけましょう。

参考:併給やその他の制度の利用について

Q
障害年金の遡及請求の審査期間は?
A

障害年金の遡及請求を行った場合、審査の結果が約2ヶ月から4ヶ月後にご自宅に送付されてきます。

「年金証書のみが郵送された場合」

遡及請求が認められ、なおかつ今後も障害年金の受給も認められたことになります。障害認定日から現在までの障害年金が最大5年分支給されます。

年金証書及び不支給通知が届いた場合

「年金証書」と「不支給通知」が届いた場合には遡及請求は認められず、障害年金の受給のみが認められた状態です。

2通の不支給通知が郵送された場合

訴求分と今後の障害年金の両方が認められなかったパターンです。結果に不服がある場合には審査請求を行うことができます。

参考:【ポイントや注意点は?】障害年金の受給要件と請求条件・年金額

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