障害児通所給付費支給申請書

「障害児通所・入所給付費」は、障害児施設への通所・入所が必要なお子さまが利用料の1割の負担で施設を利用できるよう、国から給付される支援金です。この制度を活用することで、保護者は利用料の負担が軽減され、経済的負担を減らすことができます。障害児施設利用料の約9割が国によって負担されるため、保護者はわずかな負担で専門的な支援を受けることができます。

「障害児入所支援」の対象は、児童福祉法において「身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)」と規定されています。障害手帳の有無に関わらず、児童相談所、市区町村保健センター、医師などにより療育の必要性が認められたお子さまも入所の対象となります。

「障害児入所支援」には、「福祉型障害児入所施設」と「医療型障害児入所施設」が用意されています。それぞれの施設は、お子さまの状況に応じて専門的なケアやサポートを提供しています。

障害児通所給付費支給申請書のよくある質問

Q
障害児通所支援の負担上限月額はいくらですか?
A

利用者負担は、児童が属する世帯の市町村民税額に応じて、負担上限月額が設定されています。利用月の1割負担額と負担上限月額(4,600円または37,200円)を比較し、低い方の金額が利用者負担となります。そのため、場合によっては1割以下の金額になることもあります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されています。

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Q
放課後デイの上限年収はいくらですか?
A

年収が約890万円以上の場合、37,200円は上限の金額となりますが、実際にはそれ以上の費用がかかることもあります。その差額は公費で賄われています。また、イベントの際にかかる費用や施設で提供されるおやつの代金は別途請求されることがありますので、37,200円を超える金額になることも少なくありません。

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