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障害者の雇用の促進等に関する法律

障害者の雇用を促進する法律は、障害者の雇用と在宅就労の増進に関する規定を含んでいます。この法律は一般に障害者雇用促進法と略されています。

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障害者の雇用の促進等に関する概要

1. 障害者雇用納付金制度

概要

障害者を雇用することが義務付けられている事業主が、一定の基準を満たしていない場合に納付する金銭制度です。障害者雇用の促進を目的として、1976年に制定された「身体障害者雇用促進法」で導入されました。その後、1987年に「知的障害者雇用促進法」、2006年に「精神障害者雇用促進法」が制定され、対象となる障害者が拡大されました。

納付金算定方法

納付金は、法定雇用率と実績雇用率の差に基づいて算定されます。法定雇用率は、事業主の規模や業種によって異なり、2.2%から3.5%まで設定されています。実績雇用率は、事業主に雇用されている障害者の割合です。

納付金の使途

納付金は、障害者の雇用促進のための施策に充てられます。具体的には、以下のような施策が実施されています。

  • 障害者求職者に対する職業指導や就職あっせん
  • 障害者雇用の円滑化のための啓発活動
  • 障害者雇用に関する調査研究

2. 障害者雇用率

概要

事業主に雇用されている障害者の割合です。法定雇用率は、事業主の規模や業種によって異なり、2.2%から3.5%まで設定されています。

法定雇用率の対象事業主

  • 常用労働者数が50人以上の民間事業主
  • 常用労働者数が48人以上の特殊法人
  • 国及び地方公共団体

法定雇用率の達成方法

法定雇用率を達成するには、以下の方法があります。

  • 障害者を直接雇用する
  • 特例子会社を利用する
  • 障害者雇用支援事業を利用する

3. 障害者差別解消法

概要

障害を理由とする差別を禁止する法律です。2013年に制定されました。この法律は、障害者の人権を保護し、社会参加を促進することを目的としています。

主な内容

  • 障害者に対する差別を禁止
  • 合理的な配慮の提供義務
  • 差別解消措置の請求

4. 合理的な配慮

概要

障害者が職場において能力を最大限に発揮できるよう、事業主が講じる必要がある配慮です。具体的には、以下のような配慮が考えられます。

  • 職務内容の調整
  • 勤務時間の調整
  • 職場環境の整備
  • 補助器具の提供
  • 情報提供の工夫

合理的な配慮の判断基準

合理的な配慮の判断基準は、以下のとおりです。

  • 障害者の障害の種類及び程度
  • 障害者の能力
  • 事業主の負担
  • 社会通念

5. 職業能力評価

概要

障害者の職業能力を評価するための制度です。障害者の能力を客観的に評価することで、適切な職業訓練や就職あっせんを行うことができます。

主な評価方法

  • 技能試験
  • 適性検査
  • 面接

6. 障害者職業能力開発

概要

障害者が職業能力を習得するための訓練です。障害者のニーズに合わせた訓練を提供することで、障害者の自立と社会参加を促進することができます。

主な訓練内容

  • 職業訓練
  • 就職訓練
  • 生活訓練

7. 障害者雇用納付金

概要

障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が納付する金銭です。納付金は、障害者の雇用促進のための施策に充てられます。

納付金の算定方法

納付金は、法定雇用率と実績雇用率の差に基づいて算定されます。法定雇用率は、事業主の規模や業種によって異なり、2.2%から3.5%まで設定されています。実績雇用率は、事業主に雇用されている障害者の割合です。

納付金の使途

納付金は、障害者の雇用促進のための施策に充てられます。具体的には、以下のような施策が実施されています。

  • 障害者求職者に対する職業指導や就職あっせん
  • 障害者雇用の円滑化のための啓発活動
  • 障害者雇用に関する調査研究

障害者の雇用の促進等に関する法律用語集

1. 障害者雇用納付金制度

障害者を雇用することが義務付けられている事業主が、一定の基準を満たしていない場合に納付する金銭制度。

2. 障害者雇用率

事業主に雇用されている障害者の割合。法定雇用率は、事業主の規模や業種によって異なります。

3. 障害者差別解消法

障害を理由とする差別を禁止する法律。

4. 合理的な配慮

障害者が職場において能力を最大限に発揮できるよう、事業主が講じる必要がある配慮。

5. 職業能力評価

障害者の職業能力を評価するための制度。

6. 障害者職業能力開発

障害者が職業能力を習得するための訓練。

7. 障害者雇用納付金

障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が納付する金銭。

8. 特定求職者雇用開発助成金

障害者を含む特定求職者を雇用した事業主に対して支給される助成金。

9. 障害者雇用支援助成金

障害者を雇用した事業主に対して支給される助成金。

10. 障害者雇用コンサルタント

障害者の雇用に関する相談に応じ、事業主に対してアドバイスを行う専門家。

その他

障害者の雇用の促進等に関する法律は、障害者の雇用を促進するための様々な規定を設けています。この法律に関する詳細は、厚生労働省のホームページなどで確認することができます。

参考情報

 

障がい者雇用のよくある質問

Q
障害者雇用でいくら稼げるのか?
A
 身体障害知的障害
平均賃金215,000円117,000円
30時間以上労働248,000円137,000円
20時間~30時間労働86,000円82,000円
20時間未満労働67,000円51,000円

上記が平均的な給与です。

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参考:発達障害者支援センターとは?

Q
障がい者を雇用するメリットは?
A

障がい者雇用は、企業にとって法的な義務だけでなく、多くのメリットをもたらします。 具体的には、社会的責任の履行によってブランドイメージが向上し、多様性のある職場環境を構築することで人材不足への対策が可能となり、業務フローの見直しにより業務効率が向上します。また、税制優遇や助成金の受給といった金銭的なサポートも得られるでしょう。

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