精神保健指定医

精神保健指定医(Designated Physicians of Mental Health)は、医師の国家資格であり、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条で規定されています。通称「指定医」とも呼ばれ、精神医療における非自発入院の判定を独占的に行う資格を有しています。この資格は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律に基づく入院処遇にも適用され、行動制限が必要な場合にも適用されます。なお、この資格は学会認定専門医制度とは異なります。

精神保健指定医制度は、昭和62年に精神衛生法が改正されて創設されました。精神科医療では、本人の意思に依存しない入院や一定の行動制限が行われることがあり、これらの業務を担う医師は患者の人権に十分な配慮が求められます。精神保健指定医は、精神科実務経験と法律に関する研修を修了した医師の中から厚生労働大臣によって指定され、これらの業務を遂行するための資質を備えた医師として認定されます。

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精神保健指定医の概要

精神保健指定医とは

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条で規定されている医師の国家資格です。通称「指定医」とも呼ばれ、以下の業務を行うことができます。

  • 精神障害者による重大な他害行為の防止:精神障害者による重大な他害行為の防止のために、以下の措置を講じることができます。
    • 医療保護入院:本人の同意なしに医療機関に入院させる措置です。
    • 緊急措置入院:本人の同意なしに72時間まで医療機関に入院させる措置です。
    • 措置入院:家庭裁判所の審判に基づき、本人の同意なしに医療機関に入院させる措置です。
  • 精神科病院等への入院の判定:精神科病院等への入院の必要性を判断し、以下の措置を講じることができます。
    • 任意入院:本人の同意に基づき、精神科病院等に入院させる措置です。
    • 医療保護入院:本人の同意なしに医療機関に入院させる措置です。
  • 精神障害者保健福祉手帳の判定:精神障害者保健福祉手帳の交付に必要な精神障害の診断および程度判定を行います。
  • その他:精神保健に関する法律に基づき、必要に応じて以下の業務を行うことができます。
    • 精神障害者に対する保護処分
    • 精神障害者に対する措置
    • 精神障害者に対する調査

精神保健指定医制度の歴史

精神保健指定医制度は、1987年(昭和62年)に精神衛生法が改正されて創設されました。精神科医療では、本人の意思に依存しない入院や一定の行動制限が行われることがあり、これらの業務を担う医師は患者の人権に十分な配慮が求められます。精神保健指定医は、精神科実務経験と法律に関する研修を修了した医師の中から厚生労働大臣によって指定され、これらの業務を遂行するための資質を備えた医師として認定されます。

精神保健指定医と精神科医の違い

精神科医と精神保健指定医は、以下の点において大きく異なります

項目 精神科医 精神保健指定医
定義 精神科専門医 法律で定められた国家資格
業務内容 精神疾患の診断、治療、予防 精神科専門医としての業務に加えて、任意入院以外の判断を遂行
強制入院の権限 なし あり
取得条件 日本精神神経学会の専門医資格取得 5年以上の臨床経験のうち、3年以上の精神科実務経験、精神保健指定医研修会への参加、ケースレポートの提出

精神保健指定医になるための条件

精神保健指定医になるためには、以下の条件を満たす必要があります

  • 医師免許の取得
  • 5年以上の臨床経験のうち、3年以上の精神科実務経験
  • 精神保健指定医研修会への参加
  • ケースレポート(9症例)の提出
  • 厚生労働大臣の指定

精神保健指定医研修会

精神保健指定医研修会は、厚生労働省が毎年実施している研修会です。研修会では、精神保健法や医療保護入院に関する法律などの講義、事例検討、グループワークなどが行われます。研修会を受講するには、事前に申し込みが必要です。

参考情報

関連用語

  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • 医療保護入院
  • 緊急措置入院
  • 措置入院
  • 任意入院
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神科専門医
  • 厚生労働省

精神保健指定医のよくある質問

Q
精神科医と精神保健指定医の違いは何ですか?
A

精神科専門医は、患者さんの意に反した強制入院を指示できませんが、精神保健指定医は、精神科専門医としての業務に加えて、任意入院以外の判断を遂行できるのが大きな特徴です。

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Q
精神保健指定医は国家資格ですか?
A

「精神保健指定医」は、厚生労働大臣が指定する、法的資格制度・精神保健福祉法第18条に定められた特別の国家資格となります。これは、日本精神神経学会が認定する専門医であり、技術的高度性に着目して設けられる制度となります。

精神保健指定医を取得するための条件

① 5年以上の臨床経験のうち、3年以上の精神科実務経験

② 「精神保健指定医研修会」への参加

③ ケースレポート(9症例)の提出

 

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