障害年金の事後重症請求

障害年金の事後重症請求の概要

障害年金の事後重症請求とは、障害年金の認定日に障害の状態が軽くて等級に該当しなかった場合や、認定日時点の診断書が入手できないときに、その後の症状の悪化により等級に該当するようになった場合に行う請求です。

制度の概要

  • 請求できる期間:障害認定日から5年以内
  • 支給開始月:請求月の翌月
  • 遡及支給:請求前の1年分まで遡って支給を受けることができる

請求に必要なもの

  • 障害年金請求書
  • 診断書(認定日時点の診断書現在時点の診断書の両方が必要となります。)
  • その他必要な書類(障害の状態によっては必要となる場合があります。)

請求方法

  1. 障害年金請求書及び必要な書類を準備する。
  2. 管轄の年金事務所に申請書を提出する。

審査

年金事務所は、請求書や診断書などを審査し、等級に該当するかを判断します。

審査のポイント

  • 認定日時点と現在時点の診断書の内容を比較し、症状が悪化していることを確認します。
  • 症状悪化の原因について確認します。
  • 日常生活や就労状況について確認します。

決定

審査の結果、等級に該当すると判断された場合は、年金決定通知書が送付されます。

年金決定通知書には、以下の内容が記載されています。

  • 支給開始月
  • 支給額
  • 等級
  • その他

不服申立て

年金決定通知書の内容に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

審査請求の手順

  1. 審査請求書を年金事務所に提出する。
  2. 年金審査会が審査を行う。
  3. 審査の結果、不服の理由が認められれば、年金決定通知書の内容が変更されます。

用語解説

  • 障害年金:病気やけがなどにより、日常生活や就労に支障がある方が受給できる年金です。
  • 認定日:障害年金の等級を判定する日です。
  • 等級:障害の程度を表す区分です。1級から3級まであり、1級が最も重症です。
  • 診断書:医師が作成する、病状や障害の状態を証明する文書です。

その他

  • 事後重症請求は、障害状態が悪化し、生活に支障が出ている場合に、経済的な支援を受ける手段として有効です。
  • 請求手続きは複雑な場合もありますので、必要に応じて、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
  • 2024年5月現在、障害年金の事後重症請求制度の改正案が国会で審議されています。改正案が可決されれば、制度内容が変更される可能性があります。

参考情報

障害年金の事後重症請求のよくある質問

Q
障害認定日請求と事後重症請求の違いは何ですか?
A
「障害認定日」には症状が軽く障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合は、「事後重症請求」を行います。
 
こちらも参考に:特例子会社とは?職種や給与、働くメリットやデメリットについて 参考:医師の意見書とは?
 
Q
事後重症による請求はどういう場合にされるのですか?
A
最後の受診から5年以上が経過してカルテが破棄されていたり、医療機関が閉院しているために障害認定日以後3ヵ月以内の診断書が取得できない場合は、「事後重症請求」を行うことになります。
 
参考:うつ状態とは? 参考:双極性障害、一型と二型の違いとは?
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