労働安全衛生法の概要
1. 労働安全衛生法施行
- 施行日: 2024年6月1日
- 改正目的: 働き方改革の実現、労働者の安全と健康の確保
- 改正内容:
- 長時間労働規制の強化:
- 年間700時間の上限時間外労働時間
- 36協定による複数回の上限時間外労働時間
- 時間外労働時間の上限規制(原則1日12時間、週60時間)
- 高度プロフェッショナル制度の見直し
- 年次有給休暇の取得促進:
- 年次有給休暇の5日取得義務化
- 年次有給休暇の付与基準の緩和
- 年次有給休暇の買い取り・代償金の規制強化
- メンタルヘルス対策の充実:
- ストレスチェック・面接の実施義務化
- 産業保健師の配置義務化
- 休職制度の整備
- 中小企業支援の強化:
- 中小企業向け相談窓口の設置
- 中小企業向けの助成金・指導の拡充
- 罰則の強化:
- 違反した場合の罰則の強化
- 刑事罰の導入
- 長時間労働規制の強化:
- 改正の影響
- 企業は労働時間管理を徹底する必要がある
- 労働者は積極的に年次有給休暇を取得する必要がある
- メンタルヘルス対策が重要になる
- 中小企業は支援制度を活用する必要がある
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2. 長時間労働規制
- 年間700時間の上限時間外労働時間: 1年間に働いて良い時間外労働時間の限度
- 36協定による複数回の上限時間外労働時間: 36協定に基づき、年間700時間の上限を超えて時間外労働を行う場合の限度
- 時間外労働時間の上限規制: 1日あたりの時間外労働時間の限度(原則12時間、週60時間)
- 高度プロフェッショナル制度: 一定の専門性の高い労働者について、時間外労働時間の規制を緩和する制度
- 過重労働: 長時間労働による健康障害のリスク
- 過労死: 長時間労働が原因で死亡すること
3. 年次有給休暇
- 5日取得義務化: 労働者が1年間に5日以上の年次有給休暇を取得できるようにすること
- 付与基準の緩和: 年次有給休暇の付与基準を緩和し、より多くの労働者が年次有給休暇を取得できるようにすること
- 買い取り・代償金の規制強化: 年次有給休暇の買い取りや代償金の支払いを原則禁止すること
4. メンタルヘルス対策
- ストレスチェック・面接の実施義務化: 事業主が労働者に対して、年に1回ストレスチェック・面接を実施すること
- 産業保健師の配置義務化: 一定規模以上の事業所において、産業保健師を配置すること
- 休職制度の整備: 長期休職制度や休職後の復職支援制度を整備すること
5. 中小企業支援
- 中小企業向け相談窓口の設置: 中小企業が労働安全衛生に関する相談を行える窓口を設置すること
- 中小企業向けの助成金・指導の拡充: 中小企業向けに、労働安全衛生に関する助成金や指導を拡充すること
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6. 罰則
- 違反した場合の罰則の強化: 労働安全衛生法に違反した場合の罰則を強化すること
- 刑事罰の導入: 悪質な違反行為に対しては、刑事罰を導入すること
その他
- 改正法のポイント:
- 長時間労働の抑制
- 働き方改革の実現
- 労働者の安全と健康の確保
- 改正法の課題:
- 中小企業の負担増
- 労働時間管理の煩雑化
- メンタルヘルス対策の徹底
関連用語
あ行
- 安全管理者: 労働災害の防止と職場の安全を確保するために設置される管理者。
- 安全衛生教育: 労働者に対して行う安全と健康に関する教育。
か行
- 健康診断: 労働者の健康状態を把握するために定期的に行われる診断。
- 危険予知訓練(KYT): 職場の潜在的な危険を予測し、その対策を考えるための訓練。
さ行
- 作業環境測定: 労働者が働く環境の安全性を測定すること。
- 産業医: 労働者の健康管理を専門に担当する医師。
た行
- 定期自主検査: 機械や設備の安全性を確認するために定期的に行われる自主検査。
- 特定有害業務: 健康に重大な影響を及ぼす可能性がある特定の業務。
な行
- 内部監査: 労働安全衛生に関する内部的なチェックを行うこと。
は行
- 発塵作業: 作業中に粉塵が発生する作業。
- 標準作業手順書(SOP): 安全で効率的な作業手順を記載した文書。
ま行
- メンタルヘルス対策: 労働者の精神的健康を維持するための対策。
や行
- 有害物質: 労働者の健康に害を及ぼす可能性がある物質。
ら行
- 労働災害: 仕事中や通勤途中に発生する事故や病気。
- 労働基準監督署: 労働基準法や労働安全衛生法の遵守を監督する機関。
わ行
- ワークライフバランス: 仕事と私生活の調和を図ること。
改正労働安全衛生法施行のよくある質問
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Q労働安全衛生法の施行日は?
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A労働安全衛生法の施行日は、昭和四十七年十月一日とする。ただし、第七十八条、第七十九条および附則第十五条に関する規定の施行日は、同年七月一日とする。
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Q2024年4月から安全衛生法で何が変わりますか?
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A2024年4月1日より、「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を取り扱う場合の保護具着用」が努力義務から義務に変わります。特に、食品関連業界で消毒液として広く使用されている「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」なども、保護具の【使用義務の対象】となります。
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