特別児童扶養手当について

発達障害知的障害

特別児童扶養手当とは?

心身に障害を有する児童の福祉増進を図ることを目的とした国の制度です。20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童について監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に手当を支給されます(里親を含みます)。

手当を受けるためには、申請者本人が申請することが必要です。

手当を受けられる人

住所を有し、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方が、以下の2つの「支給の制限」に該当しない場合に、特別児童扶養手当を受給できます。

児童の障害の程度については以下のいずれかに該当します。 (1)「身体障害者手帳」がおおむね1級、2級、3級程度であること (2)「愛の手帳」がおおむね1度、2度、3度程度であること (3)その他、内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあること

ただし、特別児童扶養手当認定診断書をもとに、各自治体の医師が審査を行います。診断書の内容(障害状況)によっては、手当の支給が認められない場合もありますので、ご注意ください。

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支給の制限

手当の支給が受けられない状態は以下の通りです。

(1)申請者、申請者の配偶者、および申請者と生計を同じくする扶養義務者が、「所得限度額」を超えている場合。この場合、受給資格は認定されますが、手当は支給が停止されます。扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定される申請者の直系血族および兄弟姉妹を指します。

(2)対象児童が、厚生年金保険の障害年金や各種共済組合などの障害に関連する年金を受給している場合。

(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所している場合(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設などを除く)。

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申請に必要なもの

お住まいの市区町村の窓口にて、以下の書類を添えて特別児童扶養手当の請求手続きを行ってください。特別児童扶養手当は原則として、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます(例: 3月に請求した場合は4月分から支給)。

(1)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行日が提出月またはその前月から1か月以内のもの)       ※自治体内に本籍がある場合、戸籍謄本の発行手数料は無料です。

(2)障害児の障害の程度を示す特別児童扶養手当認定診断書(診断日が提出月またはその前月中のもの)

身体障害者手帳、愛の手帳 「身体障害者手帳(内部障害以外)1級、2級、3級(下肢障害については4級の一部を含む)」、 「愛の手帳1度、2度」の場合、診断書は省略できることがあります。「身体障害者手帳(内部障害)」、「愛の手帳3度、4度」の場合は診断書が必要です。

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(3)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳またはキャッシュカード

 (マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合、通帳等の持参は不要です。その旨を申請時にお知らせください。)

(4)個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび身元確認書類  

児童が無戸籍となる場合には、詳細についてご相談ください。

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手当額(月額)

特別児童扶養手当1級 月額 53,700円
特別児童扶養手当2級 月額 35,760円
景気の変動等によって、手当額が改定される場合があります。

手当の支払い時期

(1)手当は、申請のあった翌月から受給要件に該当しなくなった月まで支給されます。

(2)手当の支給は、4月分(12月・1月・2月・3月分)、8月分(4月・5月・6月・7月分)、12月分(8月・9月・10月・11月分)の11日頃に、受給者の口座に振り込まれます。なお、12月期の支払いについては、その前月の11月に振り込まれます。

所得限度額

扶養親族の数本人の所得額扶養義務者等所得額
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人以上
1人増すごとに
380,000円加算213,000円加算

※表中の所得額は、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から、下記の「控除額」に該当した金額を差し引いた金額です。(事業所得等がある場合は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)

※総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合は、その合計額から10万円(該当所得が10万円未満の場合は、その所得金額分)を控除します。

特別児童扶養手当の審査・判定等:東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)

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 控除額

限度額に加算する金額

申請者本人

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円
  • 特定扶養親族1人につき 250,000円
  • 令和4年12月31日時点で年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日から平成19年1月1日生まれ)であった扶養親族1人につき 250,000円

配偶者扶養義務者

  • 老人扶養親族1人につき 60,000円
  • 注意: 扶養親族が老人1人のみの場合は加算なし(扶養2人以上の場合に適用)

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所得から控除する金額

社会保険料控除

一律 80,000円

障害者、寡婦、勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

ひとり親控除

350,000円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

控除相当額

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

特別控除額

この所得限度額表は、令和6年6月中の申請分まで適用されます。 所得額、扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)で認められたものです。

参考:てんかんについて

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手当を支給されている方の届出事項(所得状況届)

以下の場合、手当の支給に影響が出る可能性がありますので、速やかに届出を行ってください。

(1) 所得状況に変更があった場合

(2) 対象児童の障害の状態が変わった場合

(3) 対象児童の人数が変わった場合

(4) 住所や氏名が変更になった場合

(5) 受給資格を辞退する場合

(6) 受給資格がなくなった場合

・日本国外に転出した場合

・対象児童の養育・監護をしなくなった場合

・障害の程度が該当しなくなった場合

・受給者又は対象児童が死亡した場合

・対象児童が障害による年金を受給するようになった場合

・対象児童が児童福祉施設等に入所した場合

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個人番号(マイナンバ-)の提供について

平成28年1月から、「番号法」の施行に伴い、特別児童扶養手当の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供が必要となります。

個人番号提供のお願い(PDF:119KB)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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