失業給付金の受給期間延長

離職日の翌日から最長4年まで、受給期間を延長することができます。職業に就くことができない日が30日を超えた場合は、原則として早急に申請する必要がありますが、延長後の受給期間の最終日までの間であれば、申請が可能です。

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失業給付金の受給期間延長の概要

1. 受給期間延長の対象者

  • 基本条件
    • 離職日の翌日から1年以内に受給期間延長を申請する
    • 30日以上、病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由で働くことができない
  • その他の対象者
    • 以下のような理由で、30日未満であっても働けない場合
      • 災害被災
      • 民事訴訟への出廷
      • 刑事事件の被疑者・被告人としての出頭を余儀なくされた場合
      • 本人や家族の病気・怪我の看病
    • 過去に受給期間延長を受けており、その期間内に再び30日以上働くことができない状態になった場合

2. 延長期間

  • 最長:離職日の翌日から4年以内
  • 延長回数:制限なし

3. 申請方法

  • 場所:お住まいの地域のハローワーク
  • 必要書類
    • 受給期間延長申請書
    • 雇用保険受給資格者証
    • 延長理由を裏付ける書類 (診断書、母子手帳、介護保険被保険者証など)
    • 本人確認書類 (免許証、健康保険証など)
  • 申請時期
    • 30日以上働くことができない日が経過した場合は、原則として速やかに申請する必要があります。
    • ただし、受給期間の最終日までの間であれば、いつでも申請可能です。

4. 延長申請後の手続き

  • 申請後、ハローワークから面接が行われます。
  • 面接で延長理由が認められれば、受給期間が延長されます。
  • 延長期間中は、引き続きハローワークへの求職活動が必要です。

5. 注意事項

  • 虚偽の理由で受給期間延長を申請した場合、不正受給とみなされ、受給した手当を返納する必要があるだけでなく、刑事罰の対象となる場合があります。
  • 延長期間中に、30日以上働くことができた場合は、ハローワークに速やかに届け出る必要があります。

参考情報

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失業給付金の受給期間延長のよくある質問

Q
失業給付の延長申請に必要な書類は?
A

受給期間延長の申請を行う際は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請します。この際には、「受給期間延長申請書」、雇用保険受給資格者証、延長理由を裏付ける書類、そして印鑑が必要になります。

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Q
失業手当の延長申請はいつまでにすればいいですか?
A

離職日の翌日から最長4年以内まで受給期間を延長できます。30日以上職業に就けない日が経過した場合は、原則として早急に申請することが推奨されますが、受給期間の最終日までの間であればいつでも申請が可能です。

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