障害児支援利用計画案

障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援事業者が、サービスを利用する障害児の総合的な援助方針や解決すべき課題を考慮し、最適なサービスの組み合わせについて検討し、作成するものです。これはサービス利用者を支援するための包括的な支援計画であり、障害児が必要とする支援を的確に提供するための指針となります。

こちらも参考に:メンタルケアの新手法、オープンダイアローグとは?役割や7つの原則

こちらも参考に:毒親とは?種類と特徴。 毒親に育てられた人はどうなる?

障害児支援利用計画案用語集:詳細解説

障害児支援利用計画案とは

障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者が作成する、障害児が必要とする支援を具体的に示した計画案です。

障害児支援利用計画案の役割

障害児支援利用計画案は、障害児が適切な支援を受けられるようにするために重要な役割を果たします。

具体的には、以下の役割があります。

  • 障害児のニーズを明確にする: 障害児の心身の状態、生活状況、将来の目標などを把握し、必要な支援を明確にします。
  • 最適なサービスの組み合わせを検討する: 障害児のニーズに合わせた、様々なサービスの組み合わせを検討します。
  • 支援の具体的な内容を定める: 各サービスの具体的な内容や目標などを定めます。
  • 支援の実施状況を評価する: 支援の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を修正します。

障害児支援利用計画案の作成者

障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員によって作成されます。

相談支援専門員は、障害児に関する専門的な知識と経験を持つ専門家です。

障害児支援利用計画案の作成の流れ

障害児支援利用計画案を作成する際には、以下の手順で行われます。

  1. 障害児とその家族からの聞き取り: 障害児とその家族から、心身の状態、生活状況、将来の目標などを聞き取ります。
  2. 評価: 障害児の心身の状態や生活状況などを評価します。
  3. 計画案の作成: 障害児のニーズに合わせた、支援計画案を作成します。
  4. 障害児とその家族への説明: 障害児とその家族に、作成した計画案を説明します。
  5. 計画案の見直し: 障害児とその家族からの意見を踏まえ、計画案を見直します。
  6. 計画の決定: 障害児とその家族、相談支援専門員で協議し、計画案を決定します。

障害児支援利用計画案のよくある質問

Q. 障害児支援利用計画案は、いつ作成されるのですか?

A. 障害児支援利用計画案は、障害児が初めて障害児相談支援事業所を利用する場合に作成されます。

また、障害児の状況に変化があった場合にも、計画案を見直す必要があります。

Q. 障害児支援利用計画案は、誰が作成するのですか?

A. 障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員によって作成されます。

Q. 障害児支援利用計画案には、どのような内容が記載されますか?

A. 障害児支援利用計画案には、以下のような内容が記載されます。

  • 障害児の心身の状態: 障害の種類、程度、発達状況など
  • 生活状況: 家庭環境、学校生活、余暇活動など
  • 将来の目標: 将来どのような生活を送りたいか
  • 必要な支援: 療育、就学支援、生活支援など
  • 各サービスの具体的な内容: サービスの名称、内容、目標、提供頻度など
  • 支援の実施状況の評価: 定期的に支援の実施状況を評価し、必要に応じて計画を修正する

障害児支援利用計画案に関する情報は、以下のウェブサイトなどで確認できます。

障害児支援利用計画案は、障害児が適切な支援を受けられるようにするための重要なツールです。

もし、障害児支援利用計画案について詳しく知りたい場合は、指定障害児相談支援事業者に相談することをおすすめします。

障害児支援利用計画案のよくある質問

Q
障害児支援利用計画の作成者は誰ですか?
A

サービス等利用計画や障害児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」や「指定障害児相談事業者」の相談支援専門員によって作成されます。その他にも、本人や家族、支援者などが計画(セルフケアプラン)を作成することも可能です。計画の作成者は利用者のニーズや状況を適切に把握し、その方に最も適した支援を提供できるよう努めます。

こちらも参考に:療育手帳(愛の手帳)とは?交付対象や申請方法、割引などのメリットを解説します

Q
障害児福祉計画は何年ごとに作成しますか?
A

厚生労働大臣が示す基本指針では、障害福祉計画の期間を3年と定めており、それに基づいて都道府県や市町村は3年ごとに障害福祉計画を策定しています。この計画は、障害者の生活を支援し、社会参加を促すために重要な枠組みとなっています。

こちらも参考に:障害のあるお子さんがいる家庭のための特別児童扶養手当と障害児福祉手当

タイトルとURLをコピーしました