失業手当(失業保険)とは
失業手当(失業保険)は、失業状態にある人が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるもので、雇用保険の加入状況に応じて手当が支給されます。
制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれます。
給付を受けるためには雇用保険に加入し、保険料を支払っていることが条件であり、離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある必要があります(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)。
また、就労の意志と能力があり、求職活動を行っていることも条件です。給付額は失業前に会社から受け取っていた給与額と年齢によって変動し、失業手当が給付され始めるまでの期間は退職理由によって異なります。希望する場合は自ら申請する必要があります。
「雇用保険」と「失業手当(失業保険)」の意味の違いは?
「雇用保険」は、日本の公的保険制度であり、労働者の生活や雇用の安定を目的としています。この制度において受けられる給付の一つが「失業手当(失業保険)」です。
通称として「失業手当」だけでなく、「失業保険」や「失業給付金」などとも呼ばれ、正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、この記事では、以後断りのない限り、「失業手当(失業保険)」と表記します。
失業手当(失業保険)の受給条件
・失業状態である
・雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある
・ハローワークに求職の申し込みをしている
まず、失業手当(失業保険)を受けるための条件を確認しましょう。主な受給条件は上記の3つです。特に注意が必要なのは、雇用保険の被保険者期間が離職理由によって異なることです。これについて一つずつ見ていきましょう。
失業手当を受けるにも一定の条件があります。以下で詳しく見ていきましょう
失業状態である
「失業状態」の定義は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも求人応募できること」「求職の申し込みを行っているにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援があっても職業に就けない」といった状態を指します。
よって、雇用保険の被保険者であっても以下のような場合は、失業状態とは認められず、失業手当(失業保険)を受け取れませんので気をつけましょう。
・結婚して家業に専念することになった/家業の手伝いをしている
・大学に通うことになり、学業に専念したい
・次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない
・自営業を始めた or 始める予定だ
・会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含みます)
例外として以下の場合は「ハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受けられます」
・定年退職して、しばらく働かない
・病気・ケガ・妊娠・出産・育児などのためすぐに働けない
・介護などのためにすぐに働けない
こちらも参考に:法テラスの立替制度を利用できる人の条件 | 収入や資力基準
雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある
失業手当(失業保険)の受給には、一定の雇用保険の被保険者期間が必要です。具体的には「離職日以前の2年間に12カ月以上」雇用保険に加入していたことが条件となります。
必要な期間は離職理由によって変わってきますので以下を参考にしてください。
離職理由 | 必要な被保険者期間 |
自己都合(一般受給資格者)の場合 | 退職日以前の2年間に12カ月以上 |
会社都合(特定受給資格者) もしくは、自己都合(特定理由離職者)の場合 | 退職日以前の1年間に6カ月以上 |
悪質な企業の場合、「会社都合退職をおこなうと都合が悪いため」に会社都合の場合にも自己都合退職にしてこようとする場合があると思いますが、そんな圧力に屈してはいけません。
いざとなったら労働基準監督署に相談しましょう。
参考:被保険者期間とは?
参考:労働基準監督署とは?
離職時の状況やハローワークによって認定されるケースにより、自己都合退職から会社都合退職に変わるなどして、給付を受けられる期間が変わる場合があります。ケースごとに解説します。
こちらも参考に:求職者支援資金融資での対象者とお金を借りられる方法は?条件や審査基準をチェック
こちらも参考に:国民健康保険料の免除について
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」「特定理由離職者」の違いは?
離職理由によって必要な被保険者期間などが変わってきます。自分が何に該当するかは居住地を管轄する公共職業安定所などが事業主と離職者双方の主張を検討したうえで判断します。
【自己都合退職】一般受給資格者
「一般の離職」は、自分が望む仕事内容や待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職に際して自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
こちらも参考に:生活福祉資金貸付制度の審査基準と返済免除について徹底解説
参考:被保険者期間とは?
【自己都合退職】特定理由離職者の場合
自己都合により退職した場合でも、次のような理由がある場合は特定理由離職者に該当します。
・体力の低下や心身上の理由により離職した場合(精神疾患など)
・出産や育児に専念するため離職していた場合(※受給期間の延長措置が必要)
・介護などの家庭事情により離職した場合
・企業の人員整理の制度に応募して離職した場合
・遠方に引越したなどの通勤事情の変化により離職した場合
上記の条件を満たす場合、「特定理由離職者」に該当するため、一般的な自己都合退職のケースよりも総給付期間が延びることになります。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
参考:派遣社員3年ルールとは?
こちらも参考に:リワークプログラム・リワーク支援(心療内科・精神科)とは | メンタルヘルス不調により休職している方の職場復帰
【会社都合退職】特定受給資格者の場合
会社都合退職
会社の急な「倒産」「業務縮小による解雇」などにより、前もって再就職の準備ができないまま失業(就職できなかった方)してしまった方が該当します。
その他に、減給や、パワハラやセクハラが原因で離職に至った方なども、特定受給資格者となります。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
雇用保険の被保険者期間の換算方法
被保険者期間を換算する際は、賃金支払いの対象となる勤務日数が11日以上ある月、もしくは賃金の支払いの対象となる勤務時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。
失業手当(失業保険)の金額計算方法
ここの読者様は障害者手帳を持参しているケースが多いと思いますので、障害者手帳を持っているケースで金額を説明して行こうと思います。
障害者手帳を持っている者は「就職困難者」と呼ばれ、以下を意味します。
・身体障害者(身体障害者手帳を持っている人)
・知的障害者(療育手帳を持っている人)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている人、ただし例外もあります)
上記の他に社会的な差別などで就職が困難な人、保護観察期間にある人も「就職困難者」に該当します。
給付日数
1年未満の退職の場合
65歳未満で150日間給付
1年以上の加入期間の場合
45歳未満で300日間
45歳〜64歳で360日間
参考:失業保険の待機期間とは?
給付金額
失業保険は元の給与が少ない人ほど、基本手当日額の80%に近い給付額が貰える仕組みになっています。基本手当日額の計算式は以下になります。
離職した日の直前の6か月分の所得総額÷180=基本手当日額
上記の式に退職理由(自己都合・会社都合)、就職困難者であることなどを考慮した%が掛け算され、給付額が決定します。
失業手当・失業保険のメリット・デメリット
失業手当を受けることには、以下のようなメリットとデメリットがありますので、ご確認ください。
失業手当・失業保険のメリット
失業手当の最大のメリットは「経済的な心配が減る」事です。
固定費は働いている時と変わらずに掛かるのに、収入が減ることにより収支のバランスが取れなくなります。発達・知的・精神の障害者の場合は就職が決まるまで長引くケースも多く、経済的に不安定な状況にあると、早く職に就こうと焦ってしまいがちです。
不安定な状況で選んだ職は結果的に早期離職をする可能性が高く、また職を失ってしまいかねません。
失業保険を受けながら落ち着いて就職活動を行うことで、採用条件や仕事内容を選んでより安定した職に再就職できるでしょう。
失業手当・失業保険のデメリット
失業手当を受ける場合のデメリットとしては「雇用保険の加入期間がリセットされてしまう」事です。1度目の退職で失業手当を受け取って再就職を行った場合で、再就職先を短期で離職した場合、次の求職活動は失業手当がないまま行わなければならない可能性があります。
1度目の退職時に失業手当の手続きを行わなかった場合は、失業保険を繰越すことが出来るため、2度目の離職後に申請をすることで失業手当を受け取れます。
発達・知的・精神の障害者の場合は失業中に「障害年金」の申請をする事が可能ですので、社労士さんに相談してみましょう。
あとの注意点としては、
「自己都合退職で失業手当の申請を行い、2カ月の給付制限期間中に再就職先が決まった場合は、失業手当は全く受けることが出来なくなります。」
給付制限期間が明けるのを待てば支給を受けることは可能ですが、その分再就職の時期が遅れてしまうため、失業保険の受給時期は慎重になった方がよいと思います。
参考:失業保険の待機期間とは?
こちらも参考に:メンタルケアの新手法、オープンダイアローグとは?役割や7つの原則
失業手当(失業保険)の手続きに必要なもの
ハローワークで失業手当の申し込みをする際に必要な書類は以下のとおりです。忘れずに持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票-1・2
・雇用保険被保険者証
・証明写真×2 ※たて3cm×よこ2.4cmの正面上半身のもの
・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・求職申込書
・住所・氏名・年齢を確認できる本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)・個人番号確認書類
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)
雇用保険被保険者離職票-1・2
雇用保険被保険者離職票-1:「被保険者資格喪失届」離職者本人がハローワーク来所時に失業給付の振込先などを記入するものです。
雇用保険被保険者離職票-2:「被保険者離職証明書」
を意味します。表にまとめると以下のようになります。
雇用保険被保険者離職票-1 「被保険者資格喪失届」 | 離職者本人がハローワーク来所時に失業給付の振込先などを記入するものです。 |
雇用保険被保険者離職票-2 「被保険者離職証明書」 | 企業が離職前の給与や離職理由などを記載したものの本人控えです。 |
上記は企業がハローワークへ申請し交付されるもののため、郵送の場合、離職者本人の手元には退職から1カ月前後を目安に届きます。
参考:離職票とは?
こちらも参考に:所得があると障害年金は減額されるの?
雇用保険被保険者証
「雇用保険被保険者証」は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。入社のタイミングで渡される or 退職時に企業から渡されます。雇用保険被保険者証には7年間の有効期限があるため、注意が必要です。紛失してもハローワークで手続きをすれば、再発行をしてもらえます。
こちらも参考に:令和5年度「障害者雇用納付金制度」とは?雇用調整金や助成金の種類
参考:最低賃金額とは?
失業手当(失業保険の給付)を受け取るまでの手続きの流れ
前章で必要な書類を用意できたと思いますので、そちらを持参してください。
STEP1 ハローワークに行く
申請の手続きはハローワークで行います。失業手当の申請を行う場合には、再就職するという意思を示すため、ハローワークで「求職の申し込み」を行う必要があります。
離職理由(自己都合・会社都合)の判断
求職の申し込み後、「失業手当の受給要件を満たしているかの確認」と職員による「離職理由の判断」が行われます。
会社と自分の間で意見が割れている場合は、ハローワークに相談することで、ハローワーク側が事実関係を調査・判定しますが、退職時にしっかりと決着をつけておくことが望ましいでしょう。
受付終了後、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
STEP2 雇用保険受給者初回説明会に参加する
初月にのみ、失業についての説明会が開催されます。指定された日時に雇用保険受給資格者のしおりを持って参加します。説明会では雇用保険の制度についての概要や、支給に関する詳しい内容などが説明されます。
説明会終了後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。このときに第1回目の「失業認定日」(ハローワークにて失業状態にあることの確認を受ける日)が決定しますので、忘れずに指定された日時にハローワークに出向くようにしましょう。
この日時に遅れると、その月は失業保険を受け取ることはできません
STEP3 失業の認定を受ける(就職活動を行う)
失業保険の受給資格があると確認出来た後は、4週間に1度、失業の状態にあることの認定を受ける必要があります。
指定された日時に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出して職員と面談を行います。
障害者手帳を持っている場合は1回以上(持っていない場合は2回以上)の求職活動が必要になります。
なお、障害者手帳を持っている場合は一般と窓口が異なりますのでハローワークで待たされずスムーズに手続きが済むでしょう。
STEP4 雇用保険の基本手当(失業手当)の給付開始
失業の認定が降りた日から5営業日後に、指定した金融機関の預金口座に失業保険が振り込まれます。雇用保険の基本手当の受給中は、失業の認定と給付を繰り返しながら求職活動を行うことになります。
再就職後にもらえる手当一覧
みなさんは失業手当以外に条件を満たせば貰える手当があることを知っていますでしょうか?税金はキッチリ徴収される割に、給付金は申請しないと貰えない仕組みになっているので、きちんとチェックして取りこぼしの無いようにしましょう。
【再就職手当】
条件:早期(給付期間が3分の1以上残っている)に安定した就職が決まった場合
早期に再就職をすると給付率が高くなる失業手当の受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われるので、早期就職をするとより多く受給できます。
参考:離職票とは?
【就業手当】
条件:早期に雇用の安定していない就職が決まった場合に給付される
契約が1年未満の非正規雇用が決定した場合などに適用されます。失業保険の支給日数が1/3以上もしくは、45日以上残っている場合適用です。就業手当の受給金額は、1日当たり最大1,836円(60歳以上65歳未満は1,485円)と決まっています。
就業の条件とは?
就業手当における「就業」は契約期間が7日間以上、労働時間が週20時間以上、勤務日数が週に4日以上のことを指しています。
【就業促進定着手当】
条件:再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている
再就職先の企業に継続して6か月以上雇用されており、再就職手当の支給を受けている。ことが条件になります。そのため、就業促進定着手当を貰うということは、事実上「再就職手当 + 就業促進定着手当」を貰うことになります。
【常用就職支度手当】
条件:就職困難者で失業保険の残り日数が1/3未満の場合に貰える
障害を持っていたり、45歳以上で就職がスムーズにいかない方の就職を促進するために支給されます。
つまり、障害者手帳を持っていて長期雇用で早期就職を果たせば、「失業手当1/3 + 再就職手当 + 就業促進定着手当 」が手に入ることになります。
こちらも参考に:障害手当金とは?申請方法と注意点
失業手当(失業保険)に関してよくある質問
ここまで失業保険について解説してきましたが、まだまだ疑問に思うこともあるのではないでしょうか?ここでは、よくある質問をQ&A方式でまとめましたので参考にしてください。
- Q失業保険を受給中にアルバイトやパートを行なっても大丈夫でしょうか?
- A
「待機期間」を過ぎれば大丈夫ですが、「収入の報告義務」があり、「収入と給付金の調整」が入ります。アルバイトの条件としては「所定労働時間は週20時間未満」と限定されており、日当から収入分を差し引く計算になります。
- Q失業手当(失業保険)の受給中に健康保険や年金の支払いはどうするのでしょう?
- A
基本的には両方支払う必要があります。失業中は健康保険料以外に国民年金保険料の負担が大きいと感じるでしょうが、認定を受ければ減免措置を受けることも可能です。
国民年金を払えるかどうか判らず、滞納してしまうことだけは絶対に避けましょう!滞納してしまうと障害年金の受給が出来なくなります。免除か減額、支払いのどれかを選択することで、障害年金の受給条件に一歩近づきます。詳しくは参考リンクをご覧ください。
- Q失業保険の受給資格をどのように確認できますか?
- A
ハローワークの窓口でもらった「雇用保険受給内容確認書」を見てみましょう。雇用保険の受給手続きの中で発行されます。また、自身が雇用保険に加入しているのかは、ハローワークで配布している「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して参照させてもらいましょう。
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