障害者雇用促進法第47条

障害者雇用促進法第47条の概要

1. 障害者雇用促進法

障害者の雇用の促進等に関する法律の略称。障害者の雇用機会の確保、雇用環境の整備、雇用の安定等を目的とする法律。

2. 第47条

障害者雇用促進法第47条は、厚生労働大臣が、障害者の雇用状況に改善がみられない事業主に対して、企業名を公表するとともに、 その内容をインターネット上で公表することができることを規定している。

3. 公表対象

  • 障害者雇用率が法定率に満たない事業主
  • 障害者雇用計画の適正実施勧告に従わない事業主
  • 障害者雇用状況の改善がみられない事業主

4. 公表方法

  • 厚生労働省のホームページで公表
  • マスコミへの公表

5. 公表の効果

  • 企業の社会的イメージの悪化
  • 顧客や取引先からの批判
  • 採用活動への悪影響
  • 投資家や株主からの評価低下
  • 事業活動への支障

6. 対象障害者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難病患者

7. 法定率

障害者雇用率が義務化されている事業規模に応じて定められている障害者の雇用割合。

8. 障害者雇用計画

事業主が、障害者の雇用促進及び雇用の安定を確実に達成するために作成する計画。

9. 適正実施勧告

厚生労働大臣が、障害者雇用計画が著しく不適当であると認めるときに行う勧告。

10. 企業名公表制度

障害者雇用促進法第47条に基づき、厚生労働大臣が企業名を公表する制度。

11. 障害者雇用

障害者を雇用すること。

12. 障害者の雇用機会

障害者が能力を十分に発揮できる雇用の場。

13. 障害者雇用環境

障害者が働きやすい環境。

14. 障害者の雇用の安定

障害者が安心して働き続けられること。

15. 関係機関

16. その他

  • 障害者雇用に関する詳細は、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
  • 障害者雇用に関するご質問等ございましたら、お気軽にお尋ねください。

変更点

  • 第2条「その内容をインターネット上で公表することができる」 を追加しました。
  • 第5条「投資家や株主からの評価低下」「事業活動への支障」 を追加しました。
  • 第15条「関係機関」 を追加しました。

補足

  • 企業名公表制度は、障害者雇用の促進を目的とした制度ですが、企業にとっては大きな不利益となる可能性があります。
  • 障害者雇用に関する取り組みは、法令遵守だけでなく、企業の社会的責任の観点からも重要です。
  • 障害者雇用についてわからないことがあれば、関係機関に相談することをおすすめします。

障害者雇用促進法第47条のよくある質問

Q
障害者雇用に関する法律第47条とは?
A

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第47条によると、障害者雇入れ計画の適正実施を勧告しても雇用状況が改善されない場合、企業名を公表することができるとされています。

こちらも参考に:法テラスの立替制度を利用できる人の条件 | 収入や資力基準

参考:労働局とは?

Q
障害者雇用納付金を払わないとどうなる?
A

納付期限を過ぎても障害者雇用納付金が完納されない場合、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、順次手続きが行われます。具体的には、督促状が送られ、その指定の期限までに完納されない場合は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分と同様の手続きが行われます。

参考:地方運輸局とは?

参考:生活困窮者とは?

 

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