就労移行支援の報酬制度

就労移行支援の報酬制度の概要

就労移行支援の報酬制度は、就労移行支援事業所が利用者に対して提供する就労移行支援サービスの対価として支払われる報酬のルールと仕組みを定めたものです。

主な用語

  • 基本報酬:就労移行支援サービスの提供に対して支払われる基本的な報酬です。利用者の利用状況や事業所の指定状況等に応じて算定されます。
  • 加算報酬:基本報酬に加えて支払われる報酬です。利用者の就労移行状況等に応じて算定されます。
  • 減算報酬:基本報酬から減額される報酬です。事業所の運営状況等に応じて算定されます。
  • 就労移行支援サービス費就労移行支援の報酬の総称です。基本報酬、加算報酬、減算報酬を含む。
  • 利用者:就労移行支援サービスを利用する障害者等です。
  • 事業所:就労移行支援サービスを提供する事業所です。
  • 指定基準就労移行支援事業所として指定されるために必要な基準です。
  • 利用状況:利用者の就労移行支援サービスの利用状況です。
  • 就労移行状況:利用者の就労移行の状況です。
  • 運営状況:事業所の運営状況です。

報酬制度の目的

就労移行支援の報酬制度は、以下の目的を達成するために設けられています。

  • 就労移行支援サービスの質の向上:適切な報酬体系を設けることで、事業所の運営の質を高め、利用者へのサービスの質を向上させることを目的とします。
  • 利用者の円滑な就労移行の促進:利用者の就労移行状況に応じて報酬を算定することで、利用者の円滑な就労移行を促進することを目的とします。
  • 適正な報酬水準の維持:報酬制度を整備することで、就労移行支援サービスの適正な報酬水準を維持することを目的とします。

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報酬制度の詳細

就労移行支援の報酬制度は、以下の要素で構成されています。

  • 基本報酬:利用者の利用状況や事業所の指定状況等に応じて算定されます。
    • 利用状況:利用者の就労移行支援サービスの利用日数、利用時間等
    • 指定状況:事業所の指定区分、定員数等
  • 加算報酬:利用者の就労移行状況等に応じて算定されます。
    • 就労移行状況:利用者の一般就労への移行実績、就労定着率等
    • 利用者の就労移行状況等に応じて算定されます。
    • 加算報酬の種類と算定方法については、厚生労働省のホームページ等で確認できます。
  • 減算報酬:事業所の運営状況等に応じて算定されます。
    • 運営状況:事業所の運営状況に関する指標(監査結果等)」
    • 事業所の運営状況等に応じて算定されます。
      • 監査結果
      • 運営状況に関する指標(例:利用者一人当たりの経費、苦情件数等)
    • 減算報酬の種類と算定方法については、厚生労働省のホームページ等で確認できます。

報酬制度の改定

就労移行支援の報酬制度は、毎年改定されています。改定内容は、利用者のニーズや事業所の状況等を踏まえて決定されます。

参考情報

報酬制度の算定方法

  • 一般型養成施設型で報酬体系が異なります。
  • 報酬単位数は、定員直近2か年度(前年度・前々年度)の就労定着者実績の2つの要素で決まります。
  • 新規指定の就労移行支援事業所等においては、2年間は、就労定着者の割合が「100分の30以上100分の40未満」の場合であるとみなして、基本報酬が算定されます。
  • 加算報酬減算報酬を、基本報酬に加減して算定します。

その他

  • 報酬の支払時期:毎月15日及び月末
  • 報酬の支払方法:銀行振込
 

就労移行支援の報酬制度のよくある質問

Q
就労移行支援はどこからお金がかかるの?
A
就労移行支援制度の利用料金は厚生労働省によって定められており、その9割は市区町村の補助金で賄われます。利用者は残りの1割を就労移行支援事業所に支払います。ただし、利用料金の負担額は収入に応じて決定されるため、約9割の方が無料で利用できています。
 
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Q
就労移行支援の給料はいくらですか?
A
原則として工賃や給料の支給はありません。就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業で働くことを目指してサポートを行う場所であるためです。そのため、工賃や給料の支給は基本的に行われていません。
 
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