就労移行支援とは

仕事系

就労移行支援ってなんだろう?

「就労移行支援」は、障害者総合支援法に規定された福祉サービスで、障がいのある方が働くためのトレーニングを受け、必要な知識やスキルを身につけ、就職後の定着をサポートします。悩みや不安を抱えながらも働きたいという気持ちを持つ方に寄り添い、個々の課題を解決するサービスとして提供されています。この支援は、障害者総合支援法に基づくもので、65歳未満の障害のある方を対象にしています。

障害者の社会参加を支援する国の制度として、障害者総合支援法が存在します。この法律に基づくものとして、「就労移行支援」が提供されています。具体的には、一般企業への就職を目指す障害のある方々に、必要な知識やスキル向上のサポートが行われます。支援の期間は原則として2年間で、働くために必要な準備や就職活動をサポートします。

参考:障害者総合支援法とは?

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就労移行支援とハローワークとの違いとは?

ハローワークは、厚生労働省が運営する地域の総合的雇用サービス機関であり、職業紹介や雇用保険、雇用対策などの業務を包括的に行っています。この機関は求職者向けのサービスだけでなく、事業主向けのサービスも提供しています。

一方で、就労移行支援は障がいのある方が一般的な企業で働くために必要な知識やスキルを身に着けるトレーニングを提供します。また、就労移行支援は就労に向けたトレーニングだけでなく、職場での定着をサポートする目的もあります。

ハローワーク就労移行支援
求人情報を提供⚪︎
雇用保険手続き⚪︎×
就労に向けた訓練×⚪︎
就職活動支援⚪︎⚪︎
利用期間有(2年間)
利用料有(収入によって)

なお、同じく障害者総合支援法に基づく就労支援サービスとして「就労継続支援」も存在します。就労移行支援は一般就労を目指す人に焦点を当て、一般就労に必要な能力の向上のためのトレーニングを提供します。一方で、就労継続支援は一般就労が難しいと感じる人に対して、就労や生産活動の機会を提供します。

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就労移行支援と就労継続支援との違いは?メリット・デメリットも紹介

障害者総合支援法に基づく就労支援サービスには、就労移行支援と就労継続支援の2種類があります。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方を対象としたサービスです。就職に必要な知識やスキルを身につけるためのサポートを受けることができます。対象者や支援内容により就労継続支援A型(雇用型)と就労継続支援B型(非雇用型)の2つがあります。

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な障害のある方を対象としたサービスです。働く機会や生産活動の機会を提供します。

就労移行支援と就労継続支援の違いは、以下のとおりです。

項目就労移行支援就労継続支援
対象一般企業への就職を目指す障害者一般企業への就職が困難な障害者
目的一般企業への就職就労機会の提供
支援内容就職に必要な知識やスキルの向上働く機会や生産活動の機会の提供

就労移行支援と就労継続支援のどちらのサービスが自分に向いているかは、障害の程度や就職の希望などによって異なります。

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就労移行支援のサービス内容

就労移行支援事業所は、個別の支援計画に沿って学校のように通いながら就職に向けたサポートを受けることができる場所です。

協調性を育むため、他の利用者と一緒に就職に役立つ知識や必要なスキルを学ぶことや就職の準備をすること、就労支援員に就職や体調に関する相談することなどの必要なサポートを受けることができます。

① 就労に向けたトレーニング

就労移行支援事業所に通うことで、以下のメリットがあります。

生活リズムが整い、基礎体力が向上する

就労移行支援事業所は、一般企業と同じような生活リズムで通うことができます。そのため、就労に向けた準備として、生活リズムを整えることができます。また、定期的に運動やアクティビティを行うことで、基礎体力も向上します。

就労に向けて必要なスキルや知識を身につけることができる

就労移行支援事業所では、就労に必要なスキルや知識を身につけるための訓練メニュー(プログラム)が提供されています。具体的には、以下のようなものがあります。

・ビジネスマナー

・ パソコンスキル

・コミュニケーションスキル

・職場でのルールやマナー

・職場体験

これらの訓練メニュー(プログラム)を受講することで、就職に必要な力を身につけることができます。

就職活動のサポートを受けることができる

就労移行支援事業所では、就職活動のサポートも行っています。具体的には、以下のようなものがあります。

・履歴書・職務経歴書の作成指導

・面接対策

・企業とのマッチング

これらのサポートを受けることで、就職活動をスムーズに進めることができます。

 職業準備性ピラミッドの下から順番に積み上げていくことが必要です。

 参考:職業準備性ピラミッドとは?

② 職場見学・実習等

ご自身に合った働き方や業種や職種、環境を考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。

③ 就職活動サポート

就職活動のサポートとして、「履歴書・職務経歴書作成のアドバイス」や「面接対策」などを行います。

④ 職場定着支援

入社後にジョブコーチが相談対応や企業への環境調整依頼など中間に入って行います。
※ 就職先に慣れて定着できるか、仕事や人間関係の悩みや生活リズムなどについて相談

こちらも参考に:ジョブコーチとは?

就労移行支援の対象者は?年齢や障がいなどの条件について解説

18歳〜65歳までの障害や難病のある方がご利用いただけます。

精神障害

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、適応障害、アルコール依存症など。障害年金と違って人格障害も対象になるようです。

こちらも参考に:パーソナリティ障害(人格障害)の特徴、種類、診断、治療について

発達障害

注意欠如・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群、自閉症、学習障害(LD)、広汎性発達障害など

こちらも参考に:ニューロダイバーシティとは「標準」を変えていく実践的活動

知的障害

知的障害

身体障害・難病

難聴・聴覚障害、視覚障害、肢体不自由、内部障害、難病(障害者総合支援法の対象疾病)など

※基本的には障害者手帳が必要ですがお持ちでない方でもご利用いただける場合があります。

就労移行支援は本当に就職できるの?

2020年において、就労移行支援から一般企業への就職者数はおおむね12,000人に上り、就労移行支援を経た就職者は増加傾向にあります。就労移行支援事業所で安定的な職業準備力を向上させることで、一般企業での就職機会が増えていると言えるでしょう。このような支援を通じて、就職先での継続した勤務を実現するためのサポートが提供されています。

こちらも参考に:双極性障害(躁うつ病)の方への接し方で大切な事と悩んだ際の対処法

就労移行支援を利用できる期間は?

就職するまで

利用期間については、通常、最長で24か月(2年)までとされています。この期間を超えて利用する場合は、市区町村に対して申請を行い、審査を経て必要性が認められた場合のみとなります。

また、就労移行支援事業所の再利用については、通常の利用期間内であれば再度の利用が可能です。ただし、居住する市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用が許可されていない場合もありますので、ご注意ください。

就職後

就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月(半年)の期間となっています。

就労移行支援の利用料金

前年度の世帯収入によっては料金が掛かる可能性があります。以下の表を参考にご自身の利用料金を確認してください。

区分世帯収入状況負担額/月
生活保護生活保護受給世帯自己負担なし
低所得非課税世帯自己負担なし
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く
9,300円/上限
一般2上記以外37,200円/上限
その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

どんな人がサポートしてくれるの?

就労移行支援は障害福祉に特化した様々なスタッフが関わり運営されています。

役割業務
管理者就労移行支援事業所の全体の管理従業員の業務やシフトの管理等、施設の運営に関わる業務を行う
サービス管理責任者個別支援計画の作成やサービス全体の管理利用者毎の個別支援計画作成や支援方針の策定、支援員の育成を行う
就労支援員利用者と就労先の企業をつなぐことが主な役割就職活動の支援、職場の開拓、職場定着への支援を行う
生活支援員安定した就労に向けた日常生活の課題解消健康管理の指導や日常生活の悩みなどの相談援助を行う
職業指導員職務に必要な知識や技術等を身に付けるための支援座学講座や生産活動を提供し、各種訓練の実施を行う

就労移行支援を利用するにはどうすればいいの?

就労移行支援サービスを受けるには、病院や障害者福祉センターなどでの紹介のほかに自身で就労移行支援所に問い合わせて入所する方法もあります。説明や見学を受けることも可能ですので、気軽に問い合わせて、訓練の内容や事業所の雰囲気が自分に合っているを確認しましょう。

こちらも参考に:リワークプログラム・リワーク支援(心療内科・精神科)とは | メンタルヘルス不調により休職している方の職場復帰

必要な手続き

就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要になります。

参考:障害福祉サービス受給者証とは?

受給者証を発行してもらうには

お住いの市区町村の障害福祉課などで就労移行支援事業所受給者証の申請手続きをしましょう。
障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められますので、障がい者手帳や主治医の意見書、障害年金証書などを持参しましょう。

こちらも参考に:【ポイントや注意点は?】障害年金の受給要件と請求条件・年金額


※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要

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