受給期間延長通知書

受給期間延長通知書は、支給期間の延長が承認された際に提供される文書です。支給期間の延長が不要になった場合には、その理由を証明する文書を準備する必要があります。例えば、育児が落ち着いた場合には母子手帳、病気が完治した場合には診断書などが該当します。支給が解除された後は、全ての個人に7日間の待機期間が生じます。

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Q
雇用保険の受給期間を延長するにはどうしたらいいですか?
A

失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。ただし、この期間中にやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合は、ハローワークに申請することで、最長退職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長することができます。

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Q
雇用保険の受給期間を延長できる理由は?
A

失業保険の受給期間中に、病気やけが、妊娠、出産、育児、介護、障害等により、30日以上働くことが困難な場合に、受給期間の延長を申請することができます。

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