受給期間延長通知書の概要
受給期間延長通知書とは、失業保険の受給期間を延長するために必要な書類です。受給資格者証や離職票などの必要書類とともに、ハローワークに提出します。
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障害者手帳の有効期限と更新について
障害者手帳は、ご自身の障害の状況に応じて、一定期間ごとに更新手続きが必要となるケースがあります。更新手続きが必要な場合は、通常、お住まいの市区町村から「受給期間延長通知書」が届きます。この通知書は、手帳の有効期限が近づいていることをお知らせし、更新手続きを行ってくださいという通知です。
精神疾患、発達障害、知的障害の場合の注意点
精神疾患、発達障害、知的障害などの場合は、障害の程度が常に一定とは限りません。そのため、定期的に医師の診断を受け、障害の状態が変化していないかを確認する必要があります。
用語
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受給資格者証:失業保険を受給できることを証明する書類。
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離職票:離職時の状況を記載した書類。
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受給期間延長の対象者
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- 病気やケガなどにより、30日以上就業することができない方
- 妊娠、出産、育児などにより、30日以上就業することができない方
- 親族の介護などにより、30日以上就業することができない方
- 海外に転勤になった配偶者に同行するため、30日以上就業することができない方
受給期間延長通知書が届いたら、以下の点に注意して手続きを進めましょう。
- 通知書に記載されている期限を守りましょう。 通知書には、更新手続きの期限が記載されています。期限までに手続きをしないと、手帳の効力が失われてしまう場合があります。
- 医師の診断書を用意しましょう。 更新手続きには、医師の診断書が必要です。かかりつけの医師に相談し、診断書を作成してもらいましょう。
- 必要な書類を揃えましょう。 診断書の他にも、住民票や印鑑など、必要な書類があります。通知書に記載されている書類を忘れずに用意しましょう。
- 市区町村の窓口に提出しましょう。 必要な書類を揃えたら、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口に提出しましょう。
発達障害で仕事を転々としていましたが、脱サラして地元でスナックを開業しました。
受給期間延長の手続き
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必要書類
延長理由を証明する書類
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- 病気やケガ:診断書(医師による診断書が必要)
- 妊娠、出産:母子手帳
- 育児:育児休暇取得届
- 親族の介護:介護保険被保険者証、介護サービス利用明細書など
- 海外転勤:配偶者の海外転勤証明書
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更新手続きがスムーズに進むように
- 早めに手続きを始めましょう。 期限ギリギリに手続きを始めると、慌てる可能性があります。余裕を持って手続きを始めましょう。
- わからないことは、担当者に相談しましょう。 手続きの方法や必要な書類など、わからないことがあれば、担当者に遠慮なく相談しましょう。
- 定期的に医師に相談しましょう。 障害の状態は常に変化する可能性があります。定期的に医師に相談し、適切な治療を受けていることを確認しましょう。
受給期間延長の手続き期限
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- 受給開始後1ヶ月以内に手続きを行う必要がある。
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その他
- 受給期間延長が認められた場合、受給期間延長通知書が交付される。
- 受給期間延長の申請は、何度でも行うことができる。
- 受給期間延長の申請期限を過ぎた場合でも、一定の条件を満たせば、延長が認められる場合がある。
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注意事項
- 延長理由によっては、申請に必要な書類が異なる場合がある。
- 詳しくは、ハローワークに相談する。
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参考情報
- 厚生労働省 受給期間の延長:https://www.mhlw.go.jp/index.html
- ハローワーク 受給期間延長:https://www.mhlw.go.jp/index.html
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補足 受給期間延長通知書は、失業保険の受給期間を延長するために必要な書類です。必要書類を揃えて、早めに手続きを行うようにしましょう。 延長理由によっては、医師による診断書などが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
受給期間延長に関する疑問があれば、ハローワークに相談しましょう。
参考情報
- 厚生労働省 受給期間の延長:https://www.mhlw.go.jp/index.html
- ハローワーク 受給期間延長:https://www.mhlw.go.jp/index.html
補足
受給期間延長通知書は、失業保険の受給期間を延長するために必要な書類です。必要書類を揃えて、早めに手続きを行うようにしましょう。
受給期間延長に関する疑問があれば、ハローワークに相談しましょう。
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受給期間延長通知書のよくある質問
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Q受給期間延長通知書はどこでもらえますか?
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A受給期間延長申請書(ハローワークで交付もしくは、郵送により取得が可能です。)
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Q基本手当の受給期間を延長するにはどうすればいいですか?
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A受給期間中に病気、けが、出産などの理由で30日以上続けて働けなくなった場合、雇用保険の受給を保留し、働ける状態になるまで受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長3年であり、本来の受給期間1年を含めると合計で最大4年間受給が可能です。
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