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Q障害年金は事後悪化で請求できますか?
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事後重症請求とは?
障害年金の事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)には障害等級に該当していなかった症状が、その後悪化し、障害等級に該当するようになった場合に、改めて障害年金を請求する手続きのことです。
精神疾患や発達障害の場合、症状の波があり、一時的に症状が改善したり、逆に悪化したりすることがあります。そのため、障害認定日時点では障害等級に該当していなくても、その後、症状が重くなり、日常生活に支障をきたすようになった場合に、事後重症請求の対象となる可能性があります。
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制度の概要
- 請求できる期間:障害認定日から5年以内
- 支給開始月:請求月の翌月
- 遡及支給:請求前の1年分まで遡って支給を受けることができる
精神疾患・発達障害の事後重症請求の事例
- うつ病: 障害認定日時点では軽度のうつ症状であったが、その後、重度のうつ病となり、仕事も家事もできなくなった。
- 統合失調症: 障害認定日時点では幻聴などの症状は軽微であったが、その後、幻覚や妄想が強まり、社会生活が困難になった。
- ADHD: 障害認定日時点では注意欠如の症状が主であったが、その後、衝動性や多動性が強まり、対人関係が困難になった。
- 自閉スペクトラム症: 障害認定日時点ではコミュニケーションの困難さが主であったが、その後、不安感が強まり、外出が困難になった。
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請求に必要なもの
- 障害年金請求書
- 診断書(認定日時点の診断書と現在時点の診断書の両方が必要となります。)
- その他必要な書類(障害の状態によっては必要となる場合があります。)
請求方法
- 障害年金請求書及び必要な書類を準備する。
- 管轄の年金事務所に申請書を提出する。
審査
年金事務所は、請求書や診断書などを審査し、等級に該当するかを判断します。
審査のポイント
- 認定日時点と現在時点の診断書の内容を比較し、症状が悪化していることを確認します。
- 症状悪化の原因について確認します。
- 日常生活や就労状況について確認します。
決定
審査の結果、等級に該当すると判断された場合は、年金決定通知書が送付されます。
年金決定通知書には、以下の内容が記載されています。
- 支給開始月
- 支給額
- 等級
- その他
不服申立て
年金決定通知書の内容に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求の手順
- 審査請求書を年金事務所に提出する。
- 年金審査会が審査を行う。
- 審査の結果、不服の理由が認められれば、年金決定通知書の内容が変更されます。
発達障害で仕事を転々としていましたが、脱サラして地元でスナックを開業しました。
精神疾患・発達障害における事後重症請求のポイント
- 症状の変動性: 精神疾患や発達障害は、症状の変動が大きいのが特徴です。そのため、障害認定日時点では軽微な症状しか認められなかったとしても、その後、症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があります。
- 診断書の重要性: 事後重症請求では、障害認定日以降の症状の悪化を証明する診断書が非常に重要です。精神科医や神経内科医など、専門医の診断書を揃える必要があります。
- 日常生活への影響: 症状の悪化により、日常生活にどのような支障が生じているのかを具体的に説明する必要があります。例えば、仕事ができなくなった、人間関係がうまく築けない、家事ができないなど、具体的な事例を挙げることが重要です。
- 治療内容: 症状の悪化に対応するためにどのような治療を受けているのか、治療効果はどうかなどを明確にする必要があります。
用語解説
- 障害年金:病気やけがなどにより、日常生活や就労に支障がある方が受給できる年金です。
- 認定日:障害年金の等級を判定する日です。
- 等級:障害の程度を表す区分です。1級から3級まであり、1級が最も重症です。
- 診断書:医師が作成する、病状や障害の状態を証明する文書です。
その他
- 事後重症請求は、障害状態が悪化し、生活に支障が出ている場合に、経済的な支援を受ける手段として有効です。
- 請求手続きは複雑な場合もありますので、必要に応じて、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 2024年5月現在、障害年金の事後重症請求制度の改正案が国会で審議されています。改正案が可決されれば、制度内容が変更される可能性があります。
最後に
精神疾患や発達障害の症状は、時間経過とともに変化することがあります。もし、症状が悪化し、日常生活に支障が出ていると感じたら、早めに医療機関を受診し、専門医に相談することが大切です。また、障害年金についても、専門家に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
参考情報
- 厚生労働省:障害年金 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_012.html
- 日本年金機構:障害年金 https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
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