令和5年度「障害者雇用納付金制度」とは?雇用調整金や助成金の種類

制度

2023年1月18日、厚生労働省は企業に対する障害者の雇用率の引き上げ方針を発表し、現行の2.3%から段階的に引き上げ、2024年4月には2.5%、2026年には2.7%まで引き上げることを決定しました。これは企業にとって単なる数字達成だけでなく、雇用環境の整備と雇用の質の向上も求められ、厳しい課題となるでしょう。

障害者の雇用率に関して、法定の基準を下回った企業は「障害者雇用納付金」の支払いや行政指導を受ける可能性があります。このため、障害者雇用率の向上だけでなく、雇用環境や質の向上にも焦点を当てることが必要です。今回は、「障害者雇用納付金制度」について詳しく解説していきます。

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障害者雇用納付金制度とは?

障害者雇用納付金制度は、障害者雇用促進法に基づき設けられている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数に応じた金額を納めることが求められています。法定雇用率は、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障がい者雇用率のことであり、2021年3月からは民間企業が2.3%、国・地方公共団体が2.6%、都道府県等の教育委員会が2.5%となっています。

雇用者が障害者を雇用するには、車いす対応トイレやスロープの設置など、あらゆる障害に対応した施設への改善や整備が必要であり、これには経済的負担がかかります。

しかしながら、障害者雇用は企業の社会的責任であり、設備投資をしながら積極的に雇用義務を果たす必要があります。障害者雇用納付金制度は、このような積極的な雇用の義務を果たしている企業と果たしていない企業の費用負担格差を是正するために設けられています。

納付された障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成している企業に対して支払われ、調整金や報奨金の財源となります。障害者雇用の義務を果たしている企業に対して、調整金や報奨金を支払うことにより、障害者の雇用促進及び職業の安定を図ることが可能となります。障害者雇用納付金制度の目的や納付金の金額、そしてその活用方法について、詳細に見ていきます。

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障害者雇用納付金制度の趣旨について

障害者雇用促進法において、障害者雇用納付金制度が設けられています。この制度の主な目的は、障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整しつつ、社会全体として障がい者の雇用を促進することにあります。

障がい者を雇用する場合、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理などのために経済的負担が発生することがあります。このような経済的負担を、事業主が協力して分担し、社会全体で支え合うという社会連帯責任の理念に基づき、障がい者を雇用する事業主には様々な援助や助成金が提供され、支援を行う制度が整備されています。

 

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障害者雇用納付金の仕組みや納付金額について

障害者雇用納付金制度では、障害者雇用率が法定基準未達成の企業から納付金を徴収し、雇用率を達成している企業には調整金や報奨金が支給されるとともに、障がい者の雇用促進などを目的とした様々な助成金が提供されています。

法定雇用率未達成の場合、事業主は法定人数に不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として支払います。ただし、この対象は常時雇用労働者が100人超の事業主に限られます。

徴収された障害者雇用納付金は、調整金や報奨金などとして、障がい者雇用を進めている企業に分配されます。調整金や報奨金については後述します。

また、各種助成金として以下のようなものがあります。

  1. 障害者作業施設設置等助成金:障がい者の雇用を促進するために、障がい特性に合わせた作業施設等を整備する事業主に対して助成されます。
  2. 障害者福祉施設設置等助成金: 障がい者の雇用の継続を図るため、福祉施設等を整備する事業主や事業主団体に対して助成されます。
  3. 障害者介助等助成金:重度身体障がい者等の雇用を促進するため、介助者の配置などの特別な措置を講じる事業主に対して助成されます。
  4. 重度障害者等通勤対策助成金:通勤が特に困難な障がい者等の雇用を支援するため、通勤しやすくする措置を行う事業主に対して助成されます。
  5. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金: 重度身体障がい者等を多数雇用し、事業施設の整備を行う事業主に対して助成されます。

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障害者雇用納付金の申告義務がある企業

前述しましたが、「納付金の申告義務が発生する企業は、通年を通じて雇用されている労働者の総数が100人を超える全ての事業者です。」

「通年雇用されている労働者の総数が100人を超える企業」とは、納付金の申告申請の対象となる前年度の4月から3月までの12か月間のうち、通年雇用されている労働者の数が100人を超える月が5カ月以上ある企業を指します。

この条件を満たす企業は、法定雇用率を達成しているかどうかに関わらず、当該年度において納付金の申告が必要となります。

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障害者雇用納付金の申告申請・納付の手続き

障害者雇用納付金の申請方法には、電子申告申請システムを利用するか、送付または持参する方法があります。

障害者雇用納付金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。また、申告期限は4月1日から5月15日までとなっています。年度のカレンダーにより若干変動する可能性がありますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどでご確認ください。

障害者雇用納付金の納付方法は2つあります。

1. ペイジー(インターネットバンキング)での納付 金融機関のインターネットバンキングを通じて納付が可能です。

2. 納付書による金融機関窓口での納付 指定の納付書を使用して、金融機関の窓口で納付を行います。納付書は、各都道府県申告申請窓口から事前に送付されます。手元に納付書がない場合や新たに申告対象となった場合は、各都道府県の申告窓口に連絡してください。

事業主は、申告期限までに申告・納付ができるよう、以下の手順で申告書の作成を行う必要があります。

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障害者雇用納付金の申告申請手続き・納付方法

障害者雇用納付金の申告申請手続きの流れ

①常用雇用労働者数を数える

まず、自社が障害者雇用納付金の申告義務がある企業であるかを確認します。

このためには、自社の常用雇用労働者数を把握する必要があります。申告申請の対象期間は前年度の4月から翌年度の3月までの12か月間であり、そのうち常用雇用労働者数が100人を超える月が5カ月以上ある場合、企業は障害者雇用納付金の申告義務があるとされます。

なお、障害者雇用納付金制度における常用雇用労働者は、雇用契約の内容に関わらず、以下のように定義されます。

常用雇用労働者=週所定労働時間30時間以上の労働者数+(週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者数×0.5)

週所定労働時間20時間未満の労働者は、障害者雇用納付金制度上の常用雇用労働者の範囲には含まれないため、注意が必要です。

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② 除外率の確認

障害者の就業が難しいとされている業種には、障害者の雇用義務が軽減される「除外率制度」が適用されています。

この制度を利用する企業は、ハローワークに提出している「障害者雇用状況報告書」の除外率を、「障害者雇用納付金」の申告書に記入する必要があります。

除外率が適用されている場合、計算は以下の通りです。

  • 除外率の設定がない場合
    法定雇用障害者数=常用雇用労働者の総数×法定雇用率(2.3%)
    (小数点以下切り捨て)
  • 除外率の設定がある場合
    法定雇用障害者数=(常用雇用労働者の総数-除外率相当常用雇用労働者数)×法定雇用率(2.3%)

参考:令和5年度障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書

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③雇用障害者数を数える

自社が障害者雇用納付金の申告義務がある企業である場合、申告申請の対象期間(前年度の4月から3月までの12か月間)において、各月の雇用障害者数をカウントしてください。もし除外率が適用されている場合は、その除外率を考慮した数に法定雇用率(2.3%)を乗じ、各月の法定雇用障害者数を算出します。その後、各月の数字を合算して年間の雇用障害者数を導き出し、法定雇用率を達成しているかどうかを判断します。

なお、障害者の雇用時間や障害の種類・程度によって、以下の通りカウント方法が規定されています。自社の計算時には、これらの規定に留意してください。

一週間の
所定労働時間
常用雇用労働者
(30時間以上)
短時間労働者
(20時間以上30時間未満)
重度身体障害者
重度知的障害者
2人 1人
身体障害者
知的障害
1人 0.5人
精神障害者 1人 0.5人
(※特例措置により1人)

 

精神障害者については、2022年度末まで短時間労働者を3年間採用した場合、1カウントとする特例がありました。しかし、精神障害者の職場定着率が短時間勤務の場合に高い傾向があるため、この特例が2023年度も継続されることとなりました。計算時にはこの点に留意する必要があります。

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④申告書の作成・提出

〜③の確認が完了したら、「障害者雇用納付金」の申告申請書を作成します。

所定の様式以外の書類に情報を記載してしまうと、再提出が求められることがあるため、必ず独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の指定様式を使用しましょう。

作成した申告申請書は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイトから電子申告を行うことができます。

原則として、電子申告が奨励されていますが、電子申告が難しい場合は各都道府県の申告窓口に郵送または持参して提出してください。

 

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調整金・報奨金について

徴収された障害者雇用納付金は、「障害者雇用調整金」「報奨金」して支給されます。

手当を受けるためには、申請が必要です。

障害者雇用調整金在宅就業障害者特例調整金の申告対象期間は、前年の4月から当該年の3月までです。申告期限は4月1日から5月15日までです。

一方、報奨金と在宅就業障害者特例報奨金の申告対象期間は、前年の4月から当該年の3月までとなります。申告期限は4月1日から7月31日までです。

年度のカレンダーにより若干変動する可能性があるため、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイトで確認してください。

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障害者雇用調整金の支給

法定障害者雇用率を上回り、常時雇用労働者数が100人を超える事業主には、超過した障がい者の数に応じて、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

 

在宅就業障害者特例調整金

在宅で働く障害者に仕事を発注した事業主が、支払った業務の対価に応じた金額が支給されます。

報奨金

雇用している障がい者が一定数を超える場合、常時雇用労働者数が100人以下の事業主には、超えた障がい者数に応じて1人あたり月額21,000円の報奨金が支給されます。

在宅就業者特例報奨金の支給

在宅で働く障害者に仕事を発注した事業主が、支払った業務の対価に応じた金額が支給されます。

特例給付金

特例給付金は、週10時間以上20時間未満の雇用障がい者数に基づいて支給される制度で、これは2020年4月に改正された障害者雇用促進法によるものです。

この新しい制度は、短時間で就労可能な障がい者等の雇用機会を促進することを目的としており、納付金を財源としています。対象障害者を雇用する事業主には、事業主の区分に応じた額が支給されます。支給額は週所定労働時間20時間以上の労働者の人数に基づき、具体的な金額は以下の通りです。

・100人超えの事業主: 対象障がい者1人あたり月額7,000円

・100人以下の事業主: 対象障がい者1人あたり月額5,000円

 

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障害者雇用納付金の注意点

障害者雇用納付金を申請する際の注意点についてお伝えします。

添付書類の提出が必要となる場合がある

納付金の申告だけであれば、添付書類は不要ですが、常用雇用労働者数が300人以下で特定給付金、調整金、特例調整金の申告申請を行う事業主や、報奨金、特例給付金、特例報奨金を申告申請する全ての事業主には、源泉徴収票障害者手帳、特例措置証拠書類などの添付書類が必要です。どの書類を添付するかは、支給金の申請状況や雇用する障害者の状況によって具体的に分類されていますので、障害者雇用納付金制度記入説明書を参照して確認しましょう。

参考:障害者雇用納付金制度記入説明書

 

申告申請の義務があるのに障害者雇用納付金を納付しない場合

申告申請を行わない企業に対しては、障害者の雇用の促進等に関する法律(法第56条第4項)に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が障害者雇用納付金の額を定め、その納付金額に対して10%の追徴金が課されることとなります(法第58条第1項)

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納付期限を過ぎた場合には延滞金がかかる


障害者雇用納付金に関する法律(法第59条第1項)により、納付期限を過ぎても障害者雇用納付金を納付しない場合は、再び納付期限が指定され、督促状が送付されます。

督促を受けても、指定期限内に納付金等を完納しない場合は、法第59条第3項に基づき、国税滞納処分が行われます。滞納処分は、滞納者の財産(預金口座、不動産、自動車など)を差し押さえる手続きを指します。

さらに、督促状の期限までに完納または滞納処分が行われた場合は、法第60条第1項に基づき、年14.5%の割合で、納付期限の翌日から完納(または財産差押えの日の前日)までの日数に応じて計算された延滞金が課されます。

指定期限までに納付すれば延滞金は発生しませんが、期限を超えると年14.5%の割合で支払いまでの日数に応じた延滞金が発生し、さらには滞納処分として財産の取り押さえが行われることもあります。未申告や申告誤りがある場合には、納入告知が行われ、この際には納付額の10%に相当する追徴金が加算されますので、慎重な確認が必要です。

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プライバシーと個人情報保護に努めましょう

企業は雇用障害者数を確認する際に、障害者を雇用する際の障害の種類や程度などを適切に把握する必要があります。

ただし、障害者の個人情報や健康状態に関する情報は非常にセンシティブな内容であり、これらの情報を適切に取り扱うためには十分な注意と配慮が必要です。

企業は、適切な方法で個人情報を保護し、雇用促進のために適正な手順を踏むことで、障害者の雇用を円滑かつプライバシーを尊重する形で進めるよう努めましょう。

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障害者雇用納付金制度のよくある質問

Q
新型コロナウイルスに感染した障がい者が休業した場合、実労働時間にどのように計上したら良いですか?
A

新型コロナウイルスに感染したり、保健所から濃厚接触が疑われて休業の指示がある場合、感染症法に基づいて就業制限や入院の勧告が行われます。これによる休業の期間は労働時間に計上されます。ただし、労働者が自ら休みを取るなどで上記の条件に該当しない場合は、実際の労働時間にはカウントされません。

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Q
障害者雇用納付金は義務ですか?
A

条件に当てはまる場合、義務となります。法定雇用率を達成していない企業は、障害者雇用促進法に基づき、不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を支払わなければなりません。

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まとめ

障害者雇用納付金制度は、障害者雇用促進法に基づく制度であり、法定雇用率未達成の障がい者の数に応じて納付金が課されます。この制度には様々な変更があり、例えば、就労可能な短時間雇用の障がい者に対する特例給付金の新設や、令和3年3月からの法定雇用率の引き上げなどが含まれます。障害者雇用においては、企業が社会的責任を果たすだけでなく、多様性を尊重し、人材確保の観点からも重要な取り組みとなっています。経営者や人事担当者は法律を理解し、法定雇用率の達成や企業の持続的な成長のために積極的な取り組みを考え、障害者雇用に関連する助成金や報奨金を上手に活用しながら、コストを軽減しましょう。

 

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