【2023年最新】サービス管理責任者(サビ管)とは?資格の取り方、仕事内容・働く場所・給与を解説

制度

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者は、障害者福祉サービスを提供する事業所において、利用者の自己決定権を尊重し、個別支援計画を策定し、スタッフや他の専門職と連携を図りながら、質の高いサポートを提供する役割を果たします。

サービス管理責任者には最低でも3年以上の実務経験や指定の研修の修了が必要です。以下では、サービス管理責任者の業務内容や役割、そして2019年に変更された実務要件と研修体系について詳しく説明します。

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サービス管理責任者の仕事内容や役割

サービス管理責任者は、心身に障害のある方々に対して適切な支援を提供するため、サービス品質の管理、関係機関との調整、支援員への指導やアドバイスを担当する職種です。

障害者総合支援法により、事業所の利用者数に応じて定められた人数のサービス管理責任者を配置することが求められています。常勤換算ベースの記録ではサービス管理責任者は約2万9千人(2021年)です。

この職種は「サビ管」と略され、障害福祉サービス事業所において全体的な管理を担当します。障害者やそのご家族への支援はもちろんのこと、現場職員への指導や助言も行うリーダー的なポジションであり、多くの場合、ベテラン職員が管理職や指導者として任命されています。

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障害者支援施設の主な職員配置と役割

役割 仕事内容 人数
サービス管理責任者 個別支援計画の作成
・関係機関との連携
・相談援助
・スタッフへの助言・指導
各事業所に常勤1名以上
支援員 個別支援計画に基づき支援 3〜5名
管理者(サビ管や指導員との
兼務あり)
・事業所の管理業務(バックオフィス系など)
・スタッフに法的規制を遵守させるための指導など
 

サービス管理責任者を置かなくてはならない障害者支援施設は以下になります。

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)

 

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サービス管理責任者の仕事内容や役割

サービス管理責任者の仕事内容や役割はおおよそ4つに分けられます。

① 個別支援計画の作成

障がい者向けサービスの利用を検討する際に不可欠なのが、サービス管理責任者が作成する「個別支援計画」です。この計画には、利用者の障がい状態や将来の希望に基づいた目標が詳細に記載されています。利用者へのアセスメントでは、生活環境や心身の状態を把握し、本人および家族の意向を考慮して支援内容を組み立て、目標を設定します。

得られた情報をもとに個別支援計画の原案を作成し、担当者らによる会議で計画を修正していきます。その後、半年に1回以上のモニタリングを通じて、長期目標や短期目標を達成できるよう、支援計画を柔軟に変更するなど、確実なサポートを提供していきます。

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② 従業員への指導や助言

事業所全体のサービス品質向上を図るために、サービス管理責任者は支援員に対してサービス提供技術のアドバイスや指導を行います。支援の現場でOJTを実施するだけでなく、事業所内での研修会や外部研修への参加、上位資格の取得を促進するなど、様々な手法が活用されます。

これらの業務は、障害者総合支援法の基準省令によって義務づけられています。基準上では「療養介護」とされていますが、実際には、生活介護などサービス管理責任者が配置される全ての障害福祉サービスに適用されます。

サービス管理責任者は、事業所内でのチームのマネジメントが重要な役割となります。従業員のスキル向上を目指した研修の企画や実施も担当します。その事業所の「まとめ役」として、障害者福祉サービスがチームで実施される特徴を考慮し、現場職員との関係を良好に保ちながら、個別支援計画書に基づく支援の提供が円滑に行えるよう指示を出すだけでなく、経験の浅いスタッフに対する指導やアドバイス、困った際の相談への対応も行います。また、職員のスキルアップを促進するための研修企画も担当することがあります。

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③ 関係者や関係機関との連携

障害福祉サービス事業所や医療機関などとの協働により、包括的なサポート体制を構築することが必要です。関係機関と連携し、利用者に最適なサービスを提供するために調整を行います。また、利用者満足度調査の実施などもサービス管理責任者の役割に含まれます。

さらに、社会資源との連携も重要です。医療機関や行政、他の事業所など、事業所の枠を越えて連携を築くことは、サービスの質向上において不可欠です。

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④ 相談援助

利用者の心身の状況や生活環境を理解し、本人や家族からの相談に応じて適切なアドバイスを提供し、効果的な支援に繋げます。利用者の権利と事業所のサービス方針のバランスを取りながら、誠実な対応が求められます。サービス開始前には、障害のある人や家族からの相談を受け、相談支援事業所と協力してサービスの開始に向けた調整を行う場面もあります。

 

これらの業務は、障害者総合支援法の基準省令によって実施が義務づけられています。基準上では「療養介護」と限定されていますが、実際には、生活介護など、サービス管理責任者が配置される全ての障害福祉サービスに適用されます。

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サービス管理責任者の働く場所

サービス管理責任者は、主に就労の支援を行う事業所や生活介護の事業所での勤務が一般的です。サービス管理責任者の配置は、利用者数に応じて人員基準で規定されているためです。以下に、サービス管理責任者の主な就業先とそれぞれの事業所別の従事者数を示します。

 

サービス管理責任者の主な勤務先と割合

就労支援 通所型 就労移行支援
就労継続支援A・B型
B型 : 35%
A型:10%
移行支援:7%
生活支援 通所型 生活介護
自立訓練
20%
生活支援 居住支援 グループホーム
(共同生活援助)
20%

配置するサービス管理責任者の人数

事業所の区分 サービス管理責任者
就労移行系事務所 利用者数60人以下:1人
利用者数61人以上:利用者40人以内ごとに1人ずつ追加
グループホーム 利用者30人以下:1人
利用者31人以上:利用者30人以内ごとに1人ずつ追加

 

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サービス管理責任者は兼務できるの?

サービス管理責任者は通常、専従または常勤の職務に就くことが原則ですが、サービス管理業務に支障がない場合は、同一事業所の管理者との兼務も可能です。特に多機能型事業所では、別のサービスのサービス管理責任者を兼務することができ、どちらの事業所でも常勤の要件を満たすことができます。また、共同生活援助の場合は非常勤でも勤務が可能です。

事業所管理者との兼務の場合、業務範囲が広がる一方で、サービス管理責任者専任の場合よりも給与水準が高い傾向があります。

ただし、自治体や他の規定によっては兼務に関するルールが存在する場合がありますので、兼務を検討する際には、事前に事業所指定部門と相談することをおすすめします。

 

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【日中活動系】

管理者との兼務は可能であり(ただし、1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事する必要があります)、直接処遇職員との兼務は不可ですが、手伝いの形での参加は認められています。

日中活動系の療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援就労継続支援(A・B型)事業所では、サービス管理責任者は通常常勤かつ専任である必要がありますが、管理者との兼務は認められています。

直接処遇職員は、業務の手伝いに限り参加が可能であり、ただし、その時間は直接処遇職員の常勤職員数には含まれません。ただし、事業所の利用定員が20名未満の場合は、常勤として換算できるため、兼務を検討する際には事業所の利用定員数を確認することが重要です。非常勤のサービス管理責任者の場合も、直接処遇職員との兼務が可能です。

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【グループホーム(共同生活援助)】

管理者との兼務および直接処遇職員との兼務は、可能です。

グループホームにおけるサービス管理責任者は、通常は専従であることが求められますが、業務を適切に遂行するために必要な勤務時間を確保できれば、他の職種を兼務することが認められています。同様に、時間の確保が可能であれば、管理者、サービス管理責任者、直接処遇職員の3つを同時に兼務することも可能です。

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【多機能型事業所】

管理者との兼務は、利用者数が60名以下の場合可能です。また、直接処遇職員との兼務は、重度の障がい児等の対応をする利用定員が20名未満の多機能型事業所の場合に可能です。

多機能型事業所では、生活介護や就労継続支援などが一体となった場合、利用者数によって兼務の可否が変わります。管理者と各サービスのサービス管理責任者は、事業所の利用者数が60名以下であれば全て兼務が可能です。また、直接処遇職員に関しては、利用者数が20名以下であり、かつ重度の障がいを持った子どもへの対応を行っている場合、サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務が可能です。

 

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サービス管理責任者になるには?必要な要件

サービス管理責任者になるには、簡単に言えば「実務経験の条件」を満たし、「研修を修了」する必要があります。

利用者の障害特性を正確に理解し、彼らの生活を向上させ、目標達成に向けて必要な支援内容を見極め、そのプロセスを管理しつつ客観的な評価を行うことが求められます。そのため、「サービス管理責任者になることは難しい」と言われることもあります。

まず最初に、サービス管理責任者になるためにどのようなステップを踏むべきかをざっくり理解し、必要な実務経験と受講が必要な研修について深く理解していきましょう。

相談支援・直接支援ルート 国家資格ルート
身体上、精神上の障害がある方の相談支援・直接支援が
3年以上
※社会福祉士、児童指導員、保育士などを持っていない場合の直接支援業務については6年以上の実務経験が必要
国家資格(社会福祉士や看護師)による業務経験が1年以上かつ
相談支援・直接支援が1年以上

その後

基礎研修(2日間)

OJT2年以上

実践研修(2日間)

サービス管理責任者として配置

 

※基礎研修には「相談支援従事者初任者研修の講義部分」と「サービス管理責任者等基礎研修」の2つが含まれている

 

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基礎研修受講に必要な実務経験について

直接支援業務 or 相談支援業務を、該当施設で少なくとも3年以上の経験が必要です。

① 直接支援業務・相談支援業務ルート

心身の障害により日常生活に支障がある人に対する入浴・排せつ・食事などの介護や生活能力を向上するための支援、また、日常生活での基本動作や職業に関する訓練などを行う業務があります。

この直接支援業務に携わる施設は以下の通りです。

  1. 障害のある人が入所または通所する事業所
  2. 保健医療機関や保険調剤薬局、訪問看護事業所
  3. 障害のある人を雇用する事業所(特例子会社、重度障害者多数雇用事業所。就労移行支援担当者に限る)

※1:以下の資格を保有していない場合、必要な実務経験期間は6年になります。

  • 社会福祉主事任用資格
  • 介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者
  • 保育士、児童指導任用資格
  • 精神障害者社会復帰指導員

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相談支援業務

障害のある人の自立に関する相談に応じ、助言、指導、その他の支援を行う業務があります。相談支援業務に携わる施設は以下の通りです。

  1. 地域生活支援事業・指定相談支援事業など
  2. 公的な相談機関(児童相談所発達障害者支援センターなど)
  3. 障害のある人や高齢者を対象とした事業所
  4. 障害者職業センター、障害者雇用支援センターなど
  5. 特別支援学校の職業教育の業務

次のいずれかの条件を満たす人は、保険医療機関で相談支援業務に携わった期間も通算可能です。

  • 社会福祉主事任用資格がある(介護福祉士や精神保健福祉士など)
  • 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上、または介護職員初任者研修を修了した
  • 上記(1)~(5)の従事期間が1年以上である

なお、社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格の取得には以下の要件を満たす必要があります。

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社会福祉主事任用資格

  1. 大学・短期大学において、社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業する
  2. 全国社会福祉協議会中央福祉学院、日本社会事業大学通信教育学科を卒業する
  3. 厚生労働大臣指定の養成機関を修了する
  4. 自治体などの講習会に参加する
  5. 社会福祉士精神保健福祉士などの国家資格を持つ

 

児童指導員任用資格

  • 大学・大学院・養成校を卒業する(大学の学部で社会福祉、心理学、教育学、社会学を専修る学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業したもの)
  • 高校や短期大学を卒業した人、高卒認定試験の合格者は、児童福祉法に基づく事業で2年以上かつ360日以上の実務経験を積む。中学校を卒業した人は3年540日以上の実務経験を積む。
  • 小学校、中学校、高等学校の教員免許状を持っている
  • 社会福祉士、精神保健福祉士などの国家資格を持つ

※自治体によって異なる場合があるので確認してください。

 

国家資格ルート(国家資格+支援業務1年以上)

以下の国家資格を持ち、資格業務での実務経験が1年以上ある場合は基礎研修を受講できます。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士

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実務経験の年数の数え方

業務に参加した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年間に180日以上ある場合、「1年以上の実務経験」と見なされます※。言い換えれば、1週間あたり平均4日以上の勤務があると、実務経験は1年以上とされます。ただし、年間で180日未満の勤務期間を合算することはできません。例えば、年間勤務日数が90日の期間と、年間勤務日数が100日の期間があっても、これを合算して「1年の実務経験」と見なすことはできません。

なお、勤務日数は、勤務がある場合は1日とカウントされます。たとえば、時短勤務などで1日1時間の勤務であっても、それは1日として数えられます。

※業務に従事した期間が180日以上でない場合でも、1年以上の実務経験が認められる自治体もあります。実務経験年数の計算方法は、自治体によって異なることがあるため、確認が必要です。

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行政への問い合わせ

必要な実務経験は、管轄する自治体によって異なる場合があります。詳細を知りたい場合は、働くエリアの都道府県または市区町村の障害福祉課などにお問い合わせください。

規模の大きな市区町村は通常、各役所や役場が担当し、小さい市区町村は一般的に都道府県が管轄しています。分からない点があれば、都道府県に問い合わせると良いでしょう。担当部署の名称は「障害福祉課/児童福祉課、指定申請グループ」などが一般的ですが、まず自治体の代表番号に電話し、用件を伝えると適切な担当部署に繋いでもらえます。

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サービス管理責任者資格を持つ方は児童発達支援管理責任者としても働くことができる

「サービス管理責任者資格を保有している方で、以下の条件を満たす方は、「児童発達支援管理責任者」としても活動可能です。

高齢者介護の経験期間を除き、障害福祉や児童福祉の分野での実務経験が3年以上ある方

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サービス管理責任者(サビ管)の給料

厚生労働省の『令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果』によれば、サービス管理責任者など(児童発達支援管理責任者を含む)の平均給与額(常勤の場合)は以下の通りでした。

・全体平均(福祉・介護職員処遇改善加算未取得事業所を含む): 388,340円

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所: 399,100円

・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ取得事業所: 386,730円

・福祉・介護処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得し、福祉介護職員等特定処遇改善加算未取得事業所: 359,720円

サービス管理責任者の平均給与額が388,340円であるのに対し、福祉・介護職員の平均給与額は311,050円です。

これにより、一般職員との給与額の差が77,290円あり、障害福祉事業分野における実務経験があり、キャリアアップを考えている方は、サービス管理責任者を目指すことをおすすめします。

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サービス管理責任者(サビ管)の研修にかかる費用の例

サービス管理責任者の研修は、都道府県から研修を委託された事業所が実施しており、各都道府県ごとに費用が異なります。従って、受講を希望する都道府県の社会福祉協議会のホームページを確認してください。

また、研修はご自身の居住する自治体だけでなく、他の自治体でも受講が可能です。ただし、就業予定の事業所が設置されている都道府県での受講希望者が優先されるため、確実に受講を希望する場合は、お勤めの事業所がある自治体に申し込みを行ってください。

 

●東京都の場合(公益財団法人 総合健康推進財団)
・基礎研修 無料
・実践研修 無料
・更新研修 無料

●神奈川県の場合(特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構)
・基礎研修 22,000円
・実践研修 28,000円
・更新研修 要問い合せ

●埼玉県の場合(有限会社 プログレ総合研究所)
・基礎研修10,000円
・実践研修27,500円
・更新研修2,000円

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サービス管理責任者(サビ管)のよくある質問

Q
サービス管理責任者の合格率は?
A

サービス管理責任者になるためには、実務経験と研修が必要です。試験は行われないため、合格率の概念もありません。ただし、研修において居眠りやスマホの私的使用などが見受けられると、研修への積極性が不足していると判断され、修了証が発行されない可能性があるため、注意が必要です。

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Q
研修は対面?オンライン?
A

研修の形式(対面かオンラインか)は都道府県によって異なります。例えば、千葉県では会場での対面式研修やオンデマンドの配信が行われていますが、一方で東京都ではZoomなどのオンラインツールを活用した実習が実施されています。

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