強度行動障害とは?
子どもが「自分自身の体を叩く」「頭を壁にぶつける」「他の子どもを叩いてしまう」「道路で危険な飛び出しをする」といった行動が頻繁でかつ強度があり、継続的に見られる場合、これは「強度行動障害」の可能性が考えられます。
強度行動障害とは、「本人の健康に重大な悪影響を及ぼす行動」や「周囲に対して多大な影響を与える行動」が高頻度かつ持続的に発生し、専門的な支援や介入が必要とされる状態を指します。
この用語は医療的な診断概念ではなく、行政や福祉の領域において支援の必要性を評価・判断するために使用される定義です。
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強度行動障害は、自傷行為や物を壊すなどが多く、これが家庭での養育にかなりの難しさをもたらし、特別な支援が必要な状態を指します。
この状態に対処するには、障害の特性や周りの環境を正確に把握し、本人に適した支援や治療を提供することが非常に重要です。
この記事は厚生労働省の「障害者総合福祉推進事業」内の資料内容を元に、強度行動障害についての特徴や症状、支援、治療などについて紹介していきます。
強度行動障害のある方の具体的な行動とは?
厚生労働省の「強度行動障害の評価基準等に関する調査について報告書」によれば、強度行動障害の方には以下のような行動が見られます。
・ひどい自傷行為:肉が見えたり、頭部が変形に至るような叩き方やつめをはぐなど。
・強い他傷:咬傷行動、蹴打行為、打撃行動、毛髪把持行動、頭突き行為など、他者に物理的損傷を引き起こす恐れのある攻撃的行動。
・激しいこだわり:強く指示しても服を脱ぐなど、外出を拒む行為や遠くに戻り取りに行くなど、止めても止めきれない行動。
・激しい物壊し:ガラス、家具、ドア、茶碗、椅子、眼鏡などをこわし、服を破るなど、結果として本人やまわりに危害を及ぼす行動。
・睡眠の大きな乱れ:昼夜が逆転している、ベッドにいられず他者や物に危害を加えるなど。
・食事関係の強い障害:テーブルごとひっくり返す、食器を投げる、椅子に座っていられず、他者と一緒に食事できない。便や釘・石などを食べ異常をきたす偏食など。
・排泄関係の強い障害:糞便を手指で操作・投擲したり、壁面への塗布行動を行う。また、強迫的に排尿・排便行為を反復するなどの行動。
強度行動障害における行動表現は、個人ごとに特異性が高く、発症時期も一様ではありません。
多くの場合、思春期以降にこだわりや自傷行為、他害行為、破壊行為といった問題行動が激化し、社会生活への移行期である高等教育機関への進学を機に、行動の頻度や強度が低下するケースも報告されています。
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強度行動障害の原因
強度行動障害は、障害特性と環境のミスマッチにより、興味関心の限定やこだわり、感覚の過敏性が原因で、人や場に対する嫌悪感や不信感を高めることがあります。生まれつきのものではなく、子どもの特性と周囲の環境との調和が大きく関与します。特に知的障害やASD(自閉症スペクトラム)がある人に多く見られますが、重さだけでなく、特性と環境によっては軽度の知的障害や発達障害でも発生することがあります。
強度行動障害は本人の困りごとのサインであり、特性や周囲の環境を理解し、行動の原因を把握することが重要です。
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強度行動障害の背景となる特性
強度行動障害は、一般的に知的障害や自閉スペクトラム症(ASD)と関連があるとされており、知的障害や自閉症によく見られる以下の特性が強度行動障害につながって来ます。
コミュニケーションの苦手さ
知的障害やASDがある人は、情報の理解が難しく独自のコミュニケーション手段を持っています。不安や不快感を上手く伝えられないことが、環境への嫌悪感や不信感を引き起こし、強度行動障害につながる可能性があります。
こだわりが強く余暇が乏しい
発達障害の人はこだわりが強く、興味が限定されることがあります。これにより、他の活動が制限され、暇つぶしに困ることがあり、自傷行動が生じる可能性があります。
衝動性のコントロールが苦手
衝動性を抑えることが難しい場合、行動の停止や感情の制御が苦手であり、感情的な行動が発生することがあります。
感覚の特性
感覚の過敏さや鈍さといった異常は、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚といった五感だけでなく、体のバランスや動きを感じる前庭感覚にも現れることがあります。前庭感覚の異常は、めまいやふらつき、平衡感覚の低下などを引き起こす可能性があります。
また、他の特性としては衝動性が挙げられ、感情のコントロールが難しい場合があります。これにより、突発的な飛び出しや奇声をあげるなどの癇癪が発生することがあります。
発達障害で仕事を転々としていましたが、脱サラして地元でスナックを開業しました。
社会性の特性
社会性の特性として、他者との関わりにおいて「他者への関心が希薄である」や「他者の意図を理解しにくい」といった特徴が見られます。同時に、「周囲で起こっていることへの興味が薄い」や「周囲から期待されていることを理解しにくい」といった状況の把握が難しいという特性も存在します。
強度行動障害の判定基準は?ABC-Jによる評価とは?
前述の通り、強度行動障害は医学的な診断名ではなく、そのため医師による診断基準に基づくものではありません。行政および福祉分野における支援判定のための基準が設けられており、主に支援者間で活用される概念です。強度行動障害の具体的な種類、程度、および頻度を評価することで、個々のニーズに適した支援計画を策定・提供することを目的としています。
実際の支援対象者の判定基準として、以下で述べるような項目が利用されています。例えば、行動援護が必要とされる場合は、障害程度区分が3以上であり、かつ行動関連項目の点数が10点以上であることが条件となります。
この章では、厚生労働省が定めている代表的な強度行動障害の判定基準を紹介します。これらの基準は、各項目ごとに点数を算出する仕組みとなっています。
行政における強度行動障害の判定基準
1. 強度行動障害判定規準項目
強度行動障害は、「ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為」や「激しいこだわり」といった項目において、行動の頻度と強度から評価されます。11の項目において、それぞれの項目に1点、3点、5点の得点を割り当て、その合計得点が10点以上であれば、強度行動障害と定義されます。
現在、制度改正が進められつつあり、福祉型障害児入所施設では、強度行動障害児特別支援加算の判定基準としてこれが使用されています。
2. 行動関連項目
2014年度に導入された障害支援区分の認定調査項目の中で、「行動関連項目」は、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援などの支給決定の基準点を算出するためのものです。
急発的な行動やコミュニケーションなどの12項目について、0~2点で評価し、その合計が10点以上の場合が対象となります。
参考:東京都福祉局「障害福祉サービス等の内容」〜行動援護より
ABC-Jによる評価
ABC-Jは、異常行動チェックリストの日本語版を指します。このチェックリストは、「興奮性」「無気力」「常同行動」「多動」「不適切な言語」というような項目を通じて異常行動を評価するためのツールになっています。
この検査は、治療の効果を評価する基準として行動障害に対して活用されています。
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強度行動障害のある方への対応で大切なこと
強度行動障害は、子どもの特性と周囲の環境の不調和が原因とされています。このため、子どもの生活環境や周囲の関わり方を適切に整えることが、強度行動障害のある子どもにとって非常に重要です。
他者に対しての暴力的な行動や自傷行動への対応において、叩き返すや力ずくで抑えるといった方法は虐待行為に該当します。このような誤った対応は、逆に行動障害を悪化させる可能性があります。
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厚生労働省が提唱する「強度行動障害のある人を支えるための5つの原則」によれば、強度行動障害のある方が安定して過ごすためには以下の要件が大切とされています。
- 安定して通える日中活動
- 住内の物理的構造化
- ひとりで過ごせる活動
- 確固としたスケジュール
- 移動手段の確保
強度行動障害のある方は、一定のルールや進行の見通しがあると比較的落ち着くことが多いとされています。それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
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1.安定して通える日中活動
強度行動障害のある方は、日中においては個別のスペースや決まった日課のある落ち着いて過ごせる場所が重要とされています。
自宅での安定した環境が難しい場合は、上述のような静かでリラックスできる場所に通うことが勧められています。
同時に、その場で過ごす際には、強度行動障害のある方を一人にせず、支援者などが健康や安全に気を配りながら適切な環境を提供することも求められています。
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2.居住内の物理的構造化
強度行動障害を有する方にとって、日中は個別のスペースや明確な日課が設定された環境で安定して過ごすことが重要視されます。自宅での安定が困難な場合は、このような静穏で安心できる支援拠点への通所が推奨されます。また、滞在中は対象者を単独で行動させることなく、支援者が健康と安全に配慮しつつ、適切な環境整備と支援を提供することが求められます。
3.ひとりで過ごせる活動
一人で過ごせる場所を用意するだけでは、その場で何をすれば良いのか分からないため、部屋を出てしまったり、他者を巻き込もうとして行動の問題が悪化することがあります。そのため、場所だけでなく、一人で過ごす際の具体的な活動も提供することが重要です。これにより、本人が気持ちを整えたり楽しんだりできると同時に、周囲の人々も安心して見守ることができます。
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4.確固としたスケジュール
強度行動障害のある子どもが繰り返し行う日課において、家族がそれを見守り、予定の変更が必要な場合には子どもが見通しを立てることができるような伝え方ができている状態が望ましいです。これにより、子どもが安定感を得られ、予測可能な環境で過ごすことができると同時に、家族もコミュニケーションを円滑に図りながら、子どもの日常生活をサポートすることが可能となります。
5.移動手段の確保
日中の外出時や活動において、強度行動障害のある子どもが少ない刺激や変化に接する状態で、安心できる移動手段が確保されていることも重要です。
これらの状態を確保するためには、家族だけでは難しい場合もあります。そのため、障害福祉サービスを活用しながら、子どもに最適な対応策を見つけていくことが良いでしょう。
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家族のレスパイトケアも重要
また、強度行動障害のある子どもの家族にとって、「レスパイトケア」も極めて重要です。
「レスパイト」とは、「小休止」や「息抜き」を指し、自宅で介護などを担当する家族の精神的・身体的負担を軽減することを目的とします。
計画的にショートステイや行動援助などのサービスを活用することや、急な身内の事態で家族が自宅を離れる場合に、強度行動障害のある子どもが利用できる緊急一時サービスを確保しておくことは、家族の負担を軽減し、長期的なサポートを提供する一助となります。
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強度行動障害についての相談先
子どもに強度行動障害がある場合、利用できる相談先として「相談支援事業所」をご紹介します。
相談支援事業所は、障害のある方が地域で自立した日常生活や社会生活を営むために、様々な支援を提供している組織です。この機関では強度行動障害に関する相談にも対応しており、家族や本人が抱える悩みについて、専門の相談支援員がヒアリングを行います。その後、家族や本人の希望を考慮に入れながら、どのような障害福祉サービスが適しているかを検討していきます。
支援を受けることが確定した場合、相談支援事業所では支援機関との連絡調整や、強度行動障害のある方に適したサービスの利用計画の策定、そして定期的な計画の見直し(モニタリング)なども行います。
相談支援事業所は通常、市区町村で運営されています。また、自治体からの指定を受けた「特定相談支援事業所」や「一般相談支援事業所」、地域の中心となる「基幹相談支援事業所」などが存在します。ただし、地域ごとに異なる形態を取っており、全国的に一律ではないため、強度行動障害に関する相談が必要な場合は、まずお住まいの自治体の障害福祉窓口に問い合わせると、適切な相談支援事業所を紹介してもらえるでしょう。
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強度行動障害に対する自治体の取組
強度行動障害は、本人が不快な状態にあるというサインと捉え、周囲の人々が個々の特性や環境などを正確に理解し、行動の根本的な原因を究明することが不可欠です。適切な支援を提供するためには、その人それぞれに適した支援策を見つけ出す必要があります。
このため、強度行動障害のある人をサポートするための専門家の養成研修が行われ、強度行動障害を有する人への的確なサポートができる資質を育成するための取り組みが進んでいます。
支援者養成研修
「強度行動障害」を呈する利用者の中には、自傷行為や他害行為といった危険な行動を頻発し、その結果、障害福祉サービス事業所はリスク管理の観点から利用者の受け入れを慎重に行うことがあります。
特に、身体拘束や行動制限といった介入は、虐待につながるリスクも孕んでいるため、より一層の注意が必要です。このような状況下において、質の高い支援を提供するためには、専門性の高い人材の育成が不可欠です。本研修は、国が定めるプログラムに基づき、強度行動障害に対する理解を深め、適切な支援を提供できる人材育成を目指します。
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基礎研修(令和3年度のプログラム例)
講義では、強度行動障害の理解、チームプレイの基本、家族の気持ち理解などに焦点を当て、演習では基本的な情報収集や特性の分析などに取り組みます。実践研修(令和3年度のプログラム例)では、支援計画の組立て、組織的なアプローチ手法、関係機関との連携などに関する講義が行われ、演習ではアセスメントの方法、支援手順書の作成、記録の分析などに焦点を当てます。
指導者研修
指導者研修では、国が実施する指導者養成研修に職員などを派遣して、研修の講師を養成しています。また、県が主催する研修以外にも、指定研修事業者が実施する研修があります。
強度行動障害のある方への支援
在宅で受ける支援
行動援護
自傷や異食といった行動により介護が必要な方に対しては、行動時の危険を回避するための支援や外出時の介護を提供します。
重度障害者等包括支援
多様な支援が必要で重度の障害がある方に向けて、居宅介護や行動援護など包括的なサービスを提供するのが特徴のサービスです。
重度訪問介護
1相談・申請: 利用者が必要なサービスを相談し、申請を行います。
2障害支援区分の認定調査: 障害の程度や支援が必要な状況を評価するための調査が行われます。
3サービス等利用計画案提出: 利用者とそのサポーターが共同で、具体的なサービスの利用計画を立て提出します。
4受給者証の交付: 認定が確認されたら、受給者証が発行されます。
5利用開始: 受給者証を携えて、計画に基づいたサービスの利用が開始されます。
相談・申請
まず、居住地の自治体において、障害福祉サービスに関する相談窓口や相談支援事業所にご相談ください。強度行動障害に関するお悩みやご質問について、専門の相談員が丁寧に対応いたします。相談の結果、障害福祉サービスの利用が必要と判断された場合は、当該自治体の窓口にて、サービス利用申請の手続きを進めていきます。
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障害支援区分の認定調査
申請後、自治体の職員による「障害支援区分」の認定調査が行われます。障害支援区分は、障害の特性や心身の状態に基づき、必要な支援を6段階に区分けしたものです。この障害支援区分により、利用可能なサービスが異なってきます。
サービス等利用計画案提出
認定調査の後は、本人や家族の意向を考慮し、適切なサービスを受けるために「サービス等利用計画案」を作成します。通常、この計画案は「指定特定相談支援事業者」が担当し、その後、自治体へ提出されます。
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受給者証の交付
サービス等利用計画案や自治体の調査を基にして障害福祉サービスの利用が認められると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。この受給者証には、利用可能なサービスやその量(時間)などが詳細に記載されています。
利用開始
サービスを実際に受けるためには、該当する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
利用が開始された後も、相談支援事業所は定期的に計画の見直しを行い、本人と家族が適切なサービスを受けるための体制を整えています。
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高度な支援が必要な方に対して、入浴、排泄、食事などの身体介護、家族援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを包括的に提供します。
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施設で受ける支援
施設入所支援
施設に居住している方へは、主に夜間において入浴、排泄、食事などの介護を提供するサービスです。
短期入所(ショートステイ)
介護者が不在の際、一時的に施設で預かり介護や支援を提供する事業所を指します。これは、障害のある方だけでなく、家族など介護者の負担を軽減するための取り組みでもあります。
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共同生活援助(グループホーム)
地域で他の方と共同生活をしている方への支援として、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護や日常生活のサポートを提供するサービスがあります。
また、強度行動障害のある方が利用可能な障害福祉サービスは他にもさまざまな種類が存在します。これらの情報は「障害福祉サービス等情報公表制度」によって全国の障害福祉サービス事業所をインターネットで検索することができます。
強度行動障害を抱える方やそのサポートを求める方は、これらのサービスを参考にすることで適切な支援を見つける手助けになるでしょう。
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強度行動障害のある方への支援までの流れ
強度行動障害のある方が障害福祉サービスを受けるために必要な手続きや流れを紹介します。
障害福祉サービスの申請手続き
障害福祉サービスを受けるためには、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」が必要です。例えば、医学的な診断が難しい場合や障害者手帳がなくても、受給者証があればサービスの対象となります。
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具体的な障害福祉サービスの利用手続きは以下の通りです。
1相談・申請: 利用者が必要なサービスを相談し、申請を行います。
2障害支援区分の認定調査: 障害の程度や支援が必要な状況を評価するための調査が行われます。
3サービス等利用計画案提出: 利用者とそのサポーターが共同で、具体的なサービスの利用計画を立て提出します。
4受給者証の交付: 認定が確認されたら、受給者証が発行されます。
5利用開始: 受給者証を携えて、計画に基づいたサービスの利用が開始されます。
相談・申請
まず、居住地の自治体において、障害福祉サービスに関する相談窓口や相談支援事業所にご相談ください。強度行動障害に関するお悩みやご質問について、専門の相談員が丁寧に対応いたします。相談の結果、障害福祉サービスの利用が必要と判断された場合は、当該自治体の窓口にて、サービス利用申請の手続きを進めていきます。
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障害支援区分の認定調査
申請後、自治体の職員による「障害支援区分」の認定調査が行われます。障害支援区分は、障害の特性や心身の状態に基づき、必要な支援を6段階に区分けしたものです。この障害支援区分により、利用可能なサービスが異なってきます。
サービス等利用計画案提出
認定調査の後は、本人や家族の意向を考慮し、適切なサービスを受けるために「サービス等利用計画案」を作成します。通常、この計画案は「指定特定相談支援事業者」が担当し、その後、自治体へ提出されます。
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受給者証の交付
サービス等利用計画案や自治体の調査を基にして障害福祉サービスの利用が認められると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。この受給者証には、利用可能なサービスやその量(時間)などが詳細に記載されています。
利用開始
サービスを実際に受けるためには、該当する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
利用が開始された後も、相談支援事業所は定期的に計画の見直しを行い、本人と家族が適切なサービスを受けるための体制を整えています。
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