【2024年版】精神疾患の障害認定基準。障害年金をもらえない人の条件と特徴

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障害年金の基本要件

障害年金は、病気や怪我によって生活・仕事に支障が生じた場合に受給できる年金を障害年金と呼びます。高齢者だけでなく、20代の若い世代でもメンタルの症状の悪化により障害年金を受け取ることが可能です。うつ病統合失調症双極性障害反復性うつ性障害などが障害年金の支給対象となりますが、神経症に分類されるパニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害は含まれません。

障害年金を受給するためには、いくつかの基本的な要件と条件がありますので、これらを理解し、適切に対応する必要があります。

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 障害年金とは?

うつ病やその可能性があり、労働が困難な方に提供される国の制度である「障害年金」をご存知でしょうか?この制度は、疾病や事故によって障害を負った方に国から支給される年金です。

65歳未満で障害を持ち、日常生活や仕事に支障をきたす人が対象です。

うつ病によって労働が難しい場合、障害年金の受給を検討することをお勧めします。障害年金の支給額は、うつ病の症状に応じて月5万円から9万円までとなります。

労働ができず、経済的に困っている方は、障害年金の利用を考えてみることをおすすめします。以下では、うつ病で障害年金を受給できる条件を説明いたします。

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障害年金の3つの受給要件

障害年金は、申請すれば誰でも受給できるわけではなく、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 初診日が特定できること(初診日要件)
  2. 初診日前に一定期間の保険料が納付されていること(保険料納付要件)
  3. 国の認定基準(一定の障害状態)にあること(障害状態該当要件)

以下では、それぞれの条件について詳しく解説します。

参考:初診日とは?

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初診日の重要性

国民年金、厚生年金、共済年金への加入期間中に、医師や歯科医師によって障害の原因となった病気やケガを診察してもらうことが必要です。この診察を初めて受けた日を初診日と呼びます。

初診日を特定し、それを証明できる書類が必要であり、この要件は、障害年金の基本要件として非常に重要な位置を占めています。

 

ただし、健康診断で異常が検出された日も初診日とみなされることがありますので、ご注意ください。

先天的な要因で障害状態となった場合や、国民年金に加入したことがある方で、「60歳から64歳までの間に初診日がある場合」に、傷病によって障害状態になった時は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」は、障害年金の受給資格の有無や、障害状態がどの級に該当し、どれくらいの額がもらえるのかまでが決まる非常に重要な日となります。

参考:障害基礎年金とは?

参考:年金証書とは?

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保険料納付要件

障害年金を受けるためには、初診日までの納付必要期間に対して3分の2以上を納付していること、または初診日の過去1年間に年金の未納がないことが条件です(ただし、免除期間や学生の納付特例期間を除く)。20歳未満の場合は保険料納付要件は問われません。

障害状態該当要件

障害年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害状態にある必要があります。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日を指します(特例がある場合もあります)。

参考:障害認定日とは?

参考:障害認定日の特例とは?

障害年金は働いていても手帳を持っていなくてももらえる

障害年金に関する一般的な誤解として、次のようなものがあります。

  • 障害年金は働いている人はもらえない。
  • 障害者手帳を持っていないと障害年金を受け取れない。

しかし、実際にはそんなことはありません。障害年金は原則として、働いていても受給することができます。

ただし、20歳より前に初診日がある場合は所得制限が掛かり、前年の所得が約470万円を超える場合は、障害年金の全額、約370万円を超える場合は、2分の1が支給停止となります

※扶養親族がいる場合は、扶養親族1人に付き所得制限額が約38万円加算されます。また、精神疾患の場合は、労働の有無や状況が障害年金の等級判断に大きく影響します。

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実際には、精神疾患を持ちながらも働きながら障害年金を受給している人は多くいます。しかし、労働状況によって「障害の程度が軽い」と判断されてしまう可能性もあることが難しいところです。障害年金と混同されがちな障害者手帳ですが、実際には両者は直接の関係がありません。

つまり、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受け取ることができますし、逆に、障害者手帳を持っているけれども障害年金を受け取っていない人もいるのです。

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精神疾患の場合、働きながらでも障害年金は受給できる?

障害年金は基本的に働きながらでも受給することができる年金制度です。実際、多くの人々が仕事をしながら障害年金を受け取っています。

しかし、精神疾患の場合、仕事をしながら障害年金を申請するのは難しいことがあります。申請時の雇用状況や症状の程度、治療状況、日常生活の状況などが、障害年金の受給に影響を与えます。

うつ病統合失調症などの精神疾患の場合、フルタイムの就労が可能であれば、障害年金の受給は難しいことが一般的です。しかし、パートタイムや時短勤務、障害者雇用など、障害に配慮された環境での就労の場合、働きながら障害年金を受給できる可能性があります。

知的障害発達障害などの先天的な要因がある場合、フルタイムでの障害者雇用でも、障害年金の受給が可能な場合があり、さらには障害年金の2級が認定されるケースもあります。

参考:障がい者雇用とは?

参考:障害者雇用促進法とは?

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障害年金が不支給になってしまう理由

障害年金を申請するには、多くの証明書類が必要な場合もあります。

生活や仕事に支障をきたしていると証明出来ても、受給要件を満たす書類がなければ、審査を通ることは難しいでしょう。

以下では、障害年金が支給されない理由について説明します。

①診断書の日常生活の部分と、申立書の内容が一致していない

医師によって作成される診断書には、治療経過や検査結果、臨床所見などが主に含まれます。さらに、患者の日常生活の様子や生活能力、労働能力なども医師の視点から記載されます。

診断書は医師によってのみ作成されますが、患者の情報が不足している場合、症状が軽く見える可能性があります。そのため、日常生活の様子を主治医に定期的に共有して症状を正確に伝えることが重要です。

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また、診断書と申立書の整合性が重要です。申立書を作成する際にも、細心の注意が必要であり、医師が記載した治療経過と患者が申し立てた内容が異なる場合、審査時に信憑性が疑われる可能性があります。

したがって、病歴や就労状況を正確に記録することが不可欠です。

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②申立書の内容が薄い

病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)は、請求者が病気の発症から初診日までの経過、現在の受診状況、そして就労状況などを記載する文書です。

この申立書は、請求者自身が作成し、行政に対して自らの障害状態を説明する唯一の手段です。したがって、申立書は具体的かつ詳細に、病気の発症から現在までの経緯や治療の過程、日常生活の様子などを記述し、審査側が請求者の状況を理解できるようにする必要があります。

参考:病歴・就労状況等申立書とは?

③医師が書いた診断書を開封&確認しないで、そのまま出してしまっている

医師に診断書の作成を依頼し、封筒が閉じている状態で診断書を受け取ると、「開けてもよいものなのかな?」と思ってそのまま年金機構に提出する方が意外と多いです。しかし、提出する前に書いてもらった診断書は必ず開封して内容をチェックしてください。

病院側が封筒に封をして渡すのは、個人情報の問題であったり、メンタル障害の場合に、本人が医師の書いた内容を見てショックを受けないようにするためだと考えられます。

前述したように、診断書と申立書の内容の不一致があった場合、等級が下がったり、不支給になる可能性があります。

診断書の内容は障害年金の申請や更新において、最も重要な役割を果たしますので、必ず開封して確認してください。

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参考:日本年金機構とは?

障害年金もらえない人の対処法

障害年金の受給には3つの基本要件があり、条件を満たしていない場合には受給が難しくなることがあり得ます。以下の対策を取り、諦めずに障害年金を受給しましょう。

保険料の後納や特例納付

保険料の支払い状況は、障害年金の受給において非常に重要です。初診日以前に一定期間の保険料が納付されているのかが受給の可否に大きく影響します。

経済的な事情で保険料の支払いが出来ない場合でも、保険料免除の申請や特例的な納付手続きを行うことで、受給の可能性が高まります。

初診日の証明方法

初診日の証明は、障害年金の受給要件の一つです。診断書や病歴状況等の申し立て書の内容に相違があると、受給が難しくなる場合があります。

そのためには、医師に診断書を依頼する際に、「何を伝えるべきか」をしっかりと理解して実行することが重要です。

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障害の程度を証明する手段

内部疾患の一例である精神疾患では、障害の程度を数値で明確に評価することが難しいことがあります。そのため、障害の程度を把握する際には、就労状況や日常生活の状況も考慮されることがあります。

専門家(社労士)のサポートを利用することで、障害年金の受給における可能性を高めることができます。

審査請求・再請求について

障害年金の裁定やその他の決定に不満がある場合は、その決定を再検討してもらうために、不服申立てを行うことができます。

参考:不服申立とは?

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①審査請求

審査請求は、裁定請求に対して不支給決定などの処分に不服がある場合、その処分があった日から3か月以内に地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して行われます。

②再審査請求

再審査請求は、審査請求に対する裁定に異議申し立てを行う場合に実施されます。裁定書の謄本の送付日の翌日から2か月以内に、厚生労働省に設置されている社会保険審査会に対して行います。

参考:厚生労働省とは?

参考:医師の意見書とは?

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不支給になった場合の注意点

不支給決定を受けた後、再申請(リベンジ)をする場合、前回提出した書類が再度チェックされる可能性があります。

過去の申請記録については年金機構に一定期間保存されていますので、申請書類のコピーを保存しておくことが重要です。

再度申請書類を確認すると、初回申請時に気づかなかった不備や誤りが見つかることがあります。

これは初めての申請であれば仕方のないことで、書類の内容や手続きについて完全に把握しているとは限りません。

不服申立てや再申請の場合の受給率は10%〜20%と大幅に下がるため、初回申請よりも慎重な判断と検討が必要です。

障害年金の申請は、最初の申請で良い結果を得ることが最も重要です。

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