障害年金の更新に落ちる確率(支給停止)。必要な更新の知識と理由

障害年金イメージ お金

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障害年金とは何か?

障害年金は、病気・障害のために日常生活や職業選択に制限が生じた人々を支援するための制度です。この制度は、障害を持っている個人が経済的な安定を見つける手助けとなることを目的としています。

この記事を読んでいる読者様は「発達障害知的障害・精神障害」に該当される方が多いと思いますので精神での障害年金の基本的な理解から、種類と特徴や更新に落ちてしまった時の対処法を中心に詳しく解説していきます。

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障害年金の定義

障害年金は、身体的または精神的な障害が原因で労働能力が低下したり、完全に失われたりして生活や労働に支障が生じている人々に対して支給される公的な給付金です。

この年金の主な目的は、障害を持つ人々が直面する可能性のある経済的な困難を軽減し、彼らが尊厳を持って生活できるようにすることにあります。

障害年金の支給は、障害の程度に応じて異なり、受給資格を得るためには一定の条件を満たす必要があります。

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それらには、障害の程度を証明する医療証明書の提出や、保険料の納付記録などが含まれます。

障害年金制度とは、「障害者が社会の一員として活動することを支援すると共に、障害による不都合を少しでも和らげる」ための重要な役割を果たしています。

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障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二種類があります。

障害基礎年金は、国民全員が対象となる基本的な年金で、初診日に厚生年金に加入していない自営業者や無職、アルバイター、学生などが対象となります。

一方、障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している労働者が対象となります。

これらの年金は障害の程度に応じて、1級から3級までの等級が設けられており、それぞれに応じた金額が支給されます。

また、障害手当金として一時金が支給される場合もあります。障害年金の金額は年度ごとに決定され、支給日や更新手続きの要件もあります。

障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」という3つの基本的な要件を満たす必要があります。

これらの要件をクリアすることで、障害を持つ人々は経済的な支援を受けることができます。

 

参考:日本年金機構「障害年金

参考:精神保健指定医とは?

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障害年金の更新で落ちる確率

令和4年度(2022年)のデータでは、障害年金全体の更新において支給停止となる確率は1.7%です。

このデータでは、326,157件の更新申請があったうち、5,649件が支給停止になっています。

そのうち、障害基礎年金では3,327件、障害厚生年金では2,322件が「障害年金の更新で支給停止」になっています。

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割合で見るとそれほど高くは思えないですが、障害年金の更新で5,649件が支給停止になったことを考えると、決して無視できない数字といえます。

一方、精神障害・知的障害のみで見ると、更新は24万70件で73.0%に留まります。計算上、27.0%は更新出来なかった事になりますので、更新のハードルは比較的高いと言えるでしょう。

内訳は以下になります。

障害基礎年金:受給者は185,961件で80.7%の人が更新に成功

障害厚生年金:受給者は54,109件で55.0%の人が更新に成功

障害厚生年金の受給者は45.0%の人が更新できなかった計算になりますので障害年金において「就労」は大きなウェイトを占めるといっても過言では無いでしょう。

障害年金の申請方法と必要な診断書

障害年金を申請する際のプロセスは複雑であり、医師による診断書が受給成功の鍵を握ります。申請手続きの流れと、診断書の正しい書き方を解説します。

障害年金の申請手続き

障害年金の申請は、書類の準備から始まります。

まず、申請者は障害の状態を正確に反映した診断書を医師に依頼しなければなりません。この診断書は、障害年金の支給を決定する上で最も重要な書類の一つです。

申請者は、初診日、障害の程度、治療歴などの詳細を含む診断書などを、年金事務所に提出する必要があります。

診断書の提出に加えて、申請者は「障害年金請求書」や「所得証明書」などの追加書類を準備することが求められるケースも存在します。これらは、「申請者の障害状態」や「経済状況」、「保険料の支払い状況」を示すために不可欠な書類です。

申請プロセスは、書類の準備→書類の提出→審査といった流れで進行します。審査は書類のみで判定されるため、提出された情報が受給判定の全てです。

申請者は、全ての書類が「最新の情報を反映していること」。「抜け漏れなく矛盾がない状態である」ことを再度確認しましょう。

こちらも参考に:障害年金申請は「診断書」が9割!押さえるべき3つの注意点と流れ

参考:合理的配慮とは?

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診断書の書き方とその重要性

前章でも述べた通り、診断書は障害年金申請において、最も重要な役割を果たします。そのため、正確で詳細な診断書を準備する事こそ、障害年金受給の成功に直結します。

医師は診断書に「申請者の障害の種類」や「程度」、「影響を受ける日常活動の範囲」などを障害の全体像を描写するための重要な情報として記載する必要があります。

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障害の原因、症状、治療の経過、そして障害が申請者の労働能力にどのように影響を与えるかを詳細に記述してください。

また、診断書には初診日障害認定日などの重要な日付が正確に記載されている必要があります。診断書の書き方には、障害の種類に応じた特定のフォーマットがあり、これに従うことが求められます。

参考:障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

参考:障害認定日とは?

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視覚障害、聴覚障害、精神障害など、障害の種類によって必要な情報が異なりますので上記の参考欄からご確認ください。

医師には、これらの情報を明確かつ具体的に記述する必要があります。申請者の障害が年金支給の基準を満たしていることを示すために尽力して貰いましょう。

診断書の正確性、詳細性は、申請承認に大きく影響します。

不完全または不正確な診断書は、申請の遅延や拒否につながる可能性があるため、医師と申請者はこの書類の準備に特に注意を払う必要があります。

参考:障害認定日の特例とは?

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更新は認定時との障害状態比較に注意

医師に障害年金の診断書を頼むと、平均して数週間から1ヶ月程度掛かってしまうのが普通でしょう。更新通知が届いてからすぐに医師に診断書を書いて貰わないとすぐに提出期限が来てしまいます。

書類を見直す余裕がなく、現在の自分の障害の状態より、軽く見積もって書かれた診断書を提出した場合には、等級落ちや支給停止などのリスクをもたらす可能性があります。

そのため、障害の状態が実際に軽くなっている場合には、慎重な対応が必要です。

特に精神の疾患などは、一時的な状態ではなく、前後の障害状態の比較が重要であり、申請時と現在の状態を比較して医師に冷静にその変化を伝えましょう。

参考:医療保護入院とは?

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更新は何年ごとなのか

障害年金の認定が得られ、一安心と思っても、障害年金の受給には期限があり、更新手続きが必要な場合がほとんどです。

特に、うつ病などの精神疾患は治癒する病気と考えられるため、1〜2年ごとに障害の状態を確認する必要があるためです。

病状が軽症化し、労働や日常生活に支障が生じなくなり、受給の必要がなくなった場合には問題ありませんが、更新時に現在の病状がきちんと伝わらず、診断書などに十分に記載されていない場合は、障害年金の支給停止や級の変更などの問題が発生する可能性があります。

初めての更新は特に心配になる方が多いため、更新のポイントを以下で説明していきます。

まず、障害年金の更新(再認定)には、永久認定と有期認定(1年〜5年ごとに更新)の2種類があります。

参考:うつ病とは?

参考:情緒障害とは?

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永久認定(更新なし)

永久認定は、手足の切断などの場合に適用され、時間が経っても状況が変化しない障害に対して与えられます。

永久認定の場合、更新手続きは必要ありません。障害年金の受給を永久的に続けることができます。

重症化した場合でも、額改定の請求が可能です。年金証書に次回診断書の提出年月が記載されていない場合は永久認定となります。

永久認定に関しては、手足の切断や人工関節の挿入などの「今後も病状が改善する見込みがない場合」に行われます。

かつては永久認定になった時期もありましたが、現在では知的障害など先天性の疾患の場合でも、ほとんどのケースで有期認定の傾向にあります。

参考:うつ病の残遺症状とは?

参考:厚生労働省とは?

 

有期認定(更新あり)

有期認定(更新あり)は、病名や病歴、病状などを考慮して、1年から5年の期間で決定されます。

一定期間ごとに障害状態確認届を提出し、更新手続きが行われます。精神疾患の場合は一般的に1〜2年が多く、肢体疾患ではそれよりも長い期間が設定されることが一般的です。

その後の障害の程度の変化に応じて、認定期間が変更されることもあります。

例えば、平成29年3月2日に決定された場合、誕生日が5月で令和元年になるため、3年更新となります。

年金証書に「次回診断書の提出年月日」という表記がある場合には「有期認定(更新あり)」となります。更新年月については年金証書の右下の欄に記載されていますので、期日に遅れないよう主治医に早めに診断書を作成してもらうことが重要です。

更新手続きは日本年金機構から障害状態確認届が更新月の約3ヶ月前に送付されます。

スケジュールが非常にタイトになっているので遅れないように注意しましょう。

 

障害状態確認届とは

障害年金を受給している方々にとって、数年ごとに提出される「障害状態確認届」という診断書は非常に重要なものです。

通常は、受給が開始された後1年〜5年ごとにこの診断書を提出する必要がありますが、間隔は変更されることもあります。

診断書の提出理由としては、「支給を続けて良いかどうか、障害状態の確認が必要になるから」です。大切な税金も一部含まれていますので、症状が改善した場合には、障害年金を受給を続ける必要は無いと判断されます。

症状固定の障害の場合や65歳を超えた場合は更新が不要で永久認定に移行する場合が多いとされています。

問題となるのは、障害状態確認届の提出です。

医療機関によっては「開封厳禁」と記入し、厳封で渡すこともありますが、患者は中身を確認する権利があります。

確認しないまま提出すると、障害年金が次回から支給停止になる場合もあるため、必ず開封し、慎重に行動しましょう。

提出前に内容を確認し、コピーを取っておくことも重要です。

就労していない方にとって、障害年金は命綱であり、突然の支給停止は驚きと混乱を招きます。通知が来るまでこの事態に気づかない方も多くいます。

こちらも参考に:障害手当金とは?申請方法と注意点

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支給停止になってしまう原因

障害年金が支給停止となるのは、審査の結果、障害等級に該当しない程度に障害が軽くなったと判断されたときです。

実際に障害が軽減したのであれば喜ばしいことですが、本人は回復していないと感じておられるのにもかかわらず回復したと判断されてしまう場合もあり、問題となるのはこちらのケースでしょう。

更新時の審査では、全て「障害状態確認届」の内容に基づいて行われます。ご自身の状態を医師に正確に伝えて診断書に記載してもらわなければなりません。

特に注意が必要なケースとしては、診断書を作成してもらう医師が前回と違う場合です。医師によっても診断基準が異なるため、症状の評価や書き方が変わってしまい、思わしくない判定結果の可能性があるのです。

こちらも参考に:発達障害で障害年金はもらえる?条件や申請方法。押さえておくべきポイント

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障害年金の再開条件

障害年金の支給が停止された場合、再開するためには特定の条件を満たす必要があります。再開には、障害の状態が再び「障害の状態」に該当すると判断される必要があります。

この判断は、新たな診断書や「支給停止事由消滅届の提出」を通じて行われます。再開のプロセスは複雑であり、多くの受給者が手続きに戸惑うことが予想されます。

障害年金が再開されるための「具体的な条件」や「必要な手続き」。そしてそれらをスムーズに進めるためのアドバイスを以下で書いていきます。

参考:支給停止事由消滅届とは?

参考:失業保険の待機期間とは?

 

精神障害だと支給停止になりやすい?

精神障害は基本的にすべて「有期認定」であり、1〜5年ごとに更新(障害状態確認届の提出)を行う必要があります。しかし、更新時に不支給になったり、減額されるケースは他の障害と比べて多いといえます。

精神障害を持っている方の中には、「医師にご自身の状態がうまく伝わらなかった」。「体調の浮き沈みが激しく、更新と体調がよい時期が重なった」などの事情で診断書に回復していると記載されてしまうことがあります。

また、身体障害での就労は支給停止の理由としてはあまりありませんが、精神障害だと就労が困難であることも、審査要素の一つとなっているため、就労していることで「回復した」と見なされることがあります。

精神障害による認定については、新規裁定のみでなく更新においても厳しい現状があります。

精神障害の場合は、身体障害のような病気の程度を表すような数値で表せる指標がないため、日常生活能力や就労状況などで総合的に判断されますので、更新時も新規裁定時と同様に、日常生活の困難度合や就労時には配慮が必要なことなどを主治医に伝えて診断書にしっかり反映してもらうことが重要です。

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支給再開の手続き

支給停止の通知を受けた場合でも、障害年金を受給する権利自体が取り消されるわけではありません。 支給再開のためには、具体的に以下の2つの手続きがあります。

① 審査請求・再審査請求を行う

支給停止事由消滅届に診断書等を添えて提出する

 

① 審査請求・再審査請求を行う

支給停止に対する不服申立てとして行う審査請求は、2回まで可能です(最初に審査請求を行い、審査請求が認められなかった場合は再審査請求となります)。

ただし、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して、3か月が経過すると請求を行う事が出来ません(再審査請求については、社会保険審査官の決定書の謄本が、送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは請求出来ません)。

また、2回の手続きの全てを行うと、結果が出るまでに1年近く掛かってしまう場合もありますが、審査が通った場合には、支給停止になった時点まで遡って年金を受け取れる権利が認められます。

参考:障害認定審査医員とは?

参考:額改定請求とは?

 

② 支給停止事由消滅届に診断書等を添えて提出する

支給停止後、再び障害状態が悪化し、支給認定基準に該当するようになった場合、再支給を申請します。

この手続きは審査期間が短い事が特徴ですが遡及請求が認められないため、支給停止から再開までの期間中は無支給となります。

また、支給停止通知が届いてから、すぐにでも手続きを開始することは可能ですが、前回と同じ内容の診断書を提出しても支給停止の解除が認められない可能性が高いと言えるでしょう。

診断書の内容については、「医師があなたの支給停止に対してどのような考えを持っているか」を反映していると受け取られるため、再支給の早期申請が難しい場合があります。

 

なお、①と②は手続きの意味合いは異なりますが、並行して行うことができるので、審査請求・再審査請求をしながら支給停止事由消滅届の提出も行う方法もあります。

多くの時間が掛かる審査請求・再審査請求の結果が出る以前に、「支給停止事由消滅届」が先に認められて支給が再開されることもあるでしょう。

参考:障害年金の認定医とは?

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更新手続きは最初の申請と同じくらい重要

多くの方が、自身の状態が改善していないにも関わらず、「前回申請と同じ」とよく考えずに手続きを進めた結果、「支給停止の通知を受け取り驚く」という状況に直面しています。

実際、体調や生活には変化が無い状態でも、「有期認定の障害の支給停止」または「支給額変更(級落ち)」となる可能性は充分にあり、最近では、更新時に支給停止や減額になってしまうケースも増えてきているようです。

例えば、3級の場合、支給停止後に3年が経過し、その障害の状態に該当することがない場合、65歳以上の場合はその日に、65歳未満の場合はその後65歳に達した日に障害年金の権利が消滅してしまいます。支給停止事由消滅届は権利が消滅する前までに提出する必要があります。

 
 

障害年金と就労の両立について

障害年金を受給しながら働くことは可能ですが、その際にはいくつかの条件があります。これらの条件を理解し、適切に対処することが重要です。

障害年金と就労の両立の可能性

障害年金を受けながら働くことは、法的にも実際的にも可能です。

障害年金の受給資格は、障害の程度によって異なりますが、就労によってその資格が失われるわけではありません。ただし、20歳より前に初診日がある場合は受給額が調整される場合があります。

障害年金の種類には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれに就労に関する規定が設けられています。

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障害基礎年金については、障害の程度が1級または2級の人が対象であり、障害厚生年金は、それに加えて3級の人も対象になります。就労を希望する障害者は、これらの年金とのバランスを考えながら、自身の能力や希望に応じた仕事を探すことが大事になってきます。

障害年金の受給中に就労する場合には、収入に応じて年金額が減額されてしまう事もありますが、これは「収入調整給付」という制度によるものです。この制度は、障害者が社会参加を促進するために設けられています。一定の収入を超えると年金が減額されますが、その分、就労による収入が増えるため、生活の質を維持できます。

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障害年金と就労の両立の事例

障害年金を受給しながら働く事例は多岐にわたります。

例えば、正社員で一般就労をしている方も居ますし、パートタイムや、在宅ワークやフリーランスとして活動する人もいます。重要なのは、個々の障害の種類や程度、そして働く意欲や能力に応じて、適切な就労形態を見つけることです。

発達障害があるため、感覚過敏の症状で通勤が難しいBさんは、障害厚生年金を受給しつつ、自宅でウェブデザインの仕事をしています。これにより、Bさんは自分のペースで働きながら、安定した収入を得られます。

こちらも参考に:所得があると障害年金は減額されるの?

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障害年金の更新のよくある質問

Q
障害年金の更新の際には、支給停止や等級が下がることもありますか?
A
障害年金の受給が決定し、年金証書が届いて一安心の方もいらっしゃることでしょう。
 
ほとんどの方にとっては、「障害年金の受給が決まった = 一生受給できる」というわけではありません。年金証書の「次回診断書提出年月」という部分に次回の更新月が掲載されています。受給が決決定したら、早速年金証書を確認してみましょう。
 
障害の状態で一定の固定性が認められて「永久認定」となっている方を除いて、更新時期は短い方で1年、長くて5年の期間で決定されています。
 
定期的に診断書等を提出し、その都度障害の状態を審査される「有期認定」の方は、更新時に提出した診断書(障害状態確認届)の内容によって、障害の状態が軽くなったと判断されれば支給停止、もしく下位等級に級が落ちる可能性があります。
 
そうなった場合の、障害年金額の変更タイミングは以下のとおりです。
 
◆支給停止または減額(級落ち)となる場合
 
◆ 例:更新月が7月の方が、指定日(提出期限である7月末日)までに診断書を提出した場合
→指定日の属する翌月から数えて4カ月目(この場合11月)分から支給停止あるいは減額される
 
◆障害の状態が増進し上位等級になる場合
 
◆ (例)更新月が7月の方が、指定日(提出期限である7月末日)までに診断書を提出した
 
→指定日の属する月の翌月分から増額される
 
 
こちらも参考に:特例子会社とは?職種や給与、働くメリットやデメリットについて

参考:医師の意見書とは?

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Q
支給停止や級落ちした場合の原因や対応を教えてください
A

その1

【原因】 障害の程度が実際に軽くなり、前回の認定時に提出した診断書よりも軽い内容の診断書を提出した場合

【対応】 その後、再びその傷病の程度が増進した場合には、「額改定請求」または「支給停止事由消滅届」を提出する

 

その2

【原因】 障害の程度が以前と変わらず、かつ、診断書の内容も前回の認定時と同等の内容であったにも関わらず、今回の更新時に厳格に審査された場合

【対応】 不服がある場合は、「審査請求」を行う

 
参考:ネグレクトとは?

参考:摂食障害とは?

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