失業手当(失業保険)の受給条件と手続き|計算方法・受給期間・金額

仕事系
  1. 失業手当(失業保険)とは
  2. 「雇用保険」と「失業手当(失業保険)」の意味の違いは?
  3. 失業手当(失業保険)の受給条件
    1. 失業状態である
    2. 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある
  4. 「一般受給資格者」と「特定受給資格者」「特定理由離職者」の違いは?
    1. 【自己都合退職】一般受給資格者
    2. 【自己都合退職】特定理由離職者の場合
    3. 【会社都合退職】特定受給資格者の場合
      1. 会社都合退職
  5. 雇用保険の被保険者期間の換算方法
  6. 失業手当(失業保険)の金額計算方法
    1. 給付日数
      1. 1年未満の退職の場合
      2. 1年以上の加入期間の場合
    2. 給付金額
  7. 失業手当・失業保険のメリット・デメリット
    1. 失業手当・失業保険のメリット
    2. 失業手当・失業保険のデメリット
  8. 失業手当(失業保険)の手続きに必要なもの
    1. 雇用保険被保険者離職票-1・2
    2. 雇用保険被保険者証
  9. 失業手当(失業保険の給付)を受け取るまでの手続きの流れ
    1. STEP1 ハローワークに行く
      1. 離職理由(自己都合・会社都合)の判断
    2. STEP2 雇用保険受給者初回説明会に参加する
    3. STEP3 失業の認定を受ける(就職活動を行う)
    4. STEP4 雇用保険の基本手当(失業手当)の給付開始
  10. 再就職後にもらえる手当一覧
    1. 【再就職手当】
      1. 条件:早期(給付期間が3分の1以上残っている)に安定した就職が決まった場合
    2. 【就業手当】
      1. 条件:早期に雇用の安定していない就職が決まった場合に給付される
    3. 【就業促進定着手当】
      1. 条件:再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている
    4. 【常用就職支度手当】
      1. 条件:就職困難者で失業保険の残り日数が1/3未満の場合に貰える
  11. 失業手当(失業保険)に関してよくある質問

失業手当(失業保険)とは

失業手当(失業保険)は、失業状態にある人が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるもので、雇用保険の加入状況に応じて手当が支給されます。

制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれます。

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給付を受けるためには雇用保険に加入し、保険料を支払っていることが条件であり、離職の日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間がある必要があります(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)。

また、支給の条件としては、労働意欲および労働能力を有し、積極的な求職活動を行っていることが求められます。給付額は、失業前の賃金額および年齢に基づき変動し、失業手当の支給開始までの待機期間は、退職事由によって異なります。なお、給付を希望する場合は、自己申請が必要です。

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「雇用保険」と「失業手当(失業保険)」の意味の違いは?

雇用保険」は、日本の公的保険制度であり、労働者の生活や雇用の安定を目的としています。この制度において受けられる給付の一つが「失業手当(失業保険)」です。

雇用保険制度における失業者のための給付は、正式には「雇用保険の失業等給付の基本手当」と称されます。一般的には「失業手当」や「失業保険」など、さまざまな呼び方があります。

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失業手当(失業保険)の受給条件

・失業状態である

雇用保険被保険者期間が一定期間以上ある

ハローワークに求職の申し込みをしている

まず、失業手当(失業保険)を受けるための条件を確認しましょう。主な受給条件は上記の3つです。特に注意が必要なのは、雇用保険被保険者期間が離職理由によって異なることです。これについて一つずつ見ていきましょう。

失業手当を受けるにも一定の条件があります。以下で詳しく見ていきましょう

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失業状態である

「失業状態」の定義は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも求人応募できること」「求職の申し込みを行っているにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援があっても職業に就けない」といった状態を指します。

よって、雇用保険の被保険者であっても以下のような場合は、失業状態とは認められず、失業手当(失業保険)を受け取れませんので気をつけましょう。

・結婚して家業に専念することになった/家業の手伝いをしている

・大学に通うことになり、学業に専念したい

・次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない

・自営業を始めた or 始める予定だ

・会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含みます)

例外として以下の場合は「ハローワーク失業給付金受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受けられま

・定年退職して、しばらく働かない

・病気・ケガ・妊娠・出産・育児などのためすぐに働けない

・介護などのためにすぐに働けない

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雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある

失業手当(失業保険)の受給には、一定の雇用保険被保険者期間が必要です。具体的には「離職日以前の2年間に12カ月以上」雇用保険に加入していたことが条件となります。

必要な期間は離職理由によって変わってきますので以下を参考にしてください。

離職理由 必要な被保険者期間
自己都合(一般受給資格者)の場合 退職日以前の2年間に12カ月以上
会社都合(特定受給資格者
もしくは、自己都合特定理由離職者)の場合
退職日以前の1年間に6カ月以上

悪質な企業の場合、「会社都合退職をおこなうと都合が悪いため」に会社都合の場合にも自己都合退職にしてこようとする場合があると思いますが、そんな圧力に屈してはいけません。

いざとなったら労働基準監督署に相談しましょう。

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離職時の状況やハローワークによって認定されるケースにより、自己都合退職から会社都合退職に変わるなどして、給付を受けられる期間が変わる場合があります。ケースごとに解説します。

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「一般受給資格者」と「特定受給資格者」「特定理由離職者」の違いは?

離職理由によって必要な被保険者期間などが変わってきます。自分が何に該当するかは居住地を管轄する公共職業安定所などが事業主と離職者双方の主張を検討したうえで判断します。

【自己都合退職】一般受給資格者

「一般の離職」は、本人の希望により行う退職を指し、より良い仕事を求めて転職したり、起業したりするケースが一般的です。一方、「特定理由離職者」は、病気や家族の介護など、本人の意思とは関係なく退職せざるを得ない状況にある人を指します。

 

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>

離職の日以前2年間に、雇用保険被保険者期間が通算して12カ月以上あること

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【自己都合退職】特定理由離職者の場合

自己都合により退職した場合でも、次のような理由がある場合は特定理由離職者に該当します。

・体力の低下や心身上の理由により離職した場合(精神疾患など)

・出産や育児に専念するため離職していた場合(※受給期間の延長措置が必要)

・介護などの家庭事情により離職した場合

・企業の人員整理の制度に応募して離職した場合

・遠方に引越したなどの通勤事情の変化により離職した場合

上記の条件を満たす場合、「特定理由離職者」に該当するため、一般的な自己都合退職のケースよりも総給付期間が延びることになります。

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある状態

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【会社都合退職】特定受給資格者の場合

会社都合退職

特定受給資格者とは、会社の倒産や大規模な人員削減など、本人の責任ではない理由で、突然仕事を失ってしまった方を指します。これらの状況では、再就職の準備をする時間的な余裕がなかったり、精神的な負担が大きかったりするケースが多く見られます。また、給与の大幅な削減や、パワハラ・セクハラなどの問題が原因で会社を辞めた場合も、特定受給資格として認められることがあります。これらのケースでは、労働条件の悪化により、働くことが困難になったと判断される場合があります。

 

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>

離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

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雇用保険の被保険者期間の換算方法

被保険者期間を換算する際は、賃金支払いの対象となる勤務日数が11日以上ある月、もしくは賃金の支払いの対象となる勤務時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。

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失業手当(失業保険)の金額計算方法

ここの読者様は障害者手帳を持参しているケースが多いと思いますので、障害者手帳を持っているケースで金額を説明して行こうと思います。

障害者手帳を持っている者は「就職困難者」と呼ばれており、以下を意味します。

・身体障害者(身体障害者手帳を持っている人)

知的障害者療育手帳を持っている人)

・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている人、ただし例外もあります)

上記の他に社会的な差別などで就職が困難な人、保護観察期間にある人も「就職困難者」に該当します。

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給付日数

1年未満の退職の場合

65歳未満で150日間給付

 

1年以上の加入期間の場合

45歳未満で300日間

45歳〜64歳で360日間

 

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給付金額

失業保険は元の給与が少ない人ほど、基本手当日額の80%に近い給付額が貰える仕組みになっています。基本手当日額の計算式は以下となっています。

離職した日の直前の6か月分の所得総額÷180=基本手当日額

上記の式に退職理由(自己都合・会社都合)、就職困難者であることなどを考慮した%が掛け算され、給付額が決定します。

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失業手当・失業保険のメリット・デメリット

失業手当を受けることには、以下のようなメリットとデメリットがありますので、ご確認ください。

失業手当・失業保険のメリット

失業手当の最大のメリットは「経済的な心配が減る」事です。

固定費は働いている時と変わらずに掛かるのに、収入が減ることにより収支のバランスが取れなくなります。発達・知的・精神の障害者の場合は就職が決まるまで長引くケースも多く、経済的に不安定な状況にあると、早く職に就こうと焦ってしまいがちです。

不安定な状況で選んだ職は結果的に早期離職をする可能性が高く、また職を失ってしまいかねません。

失業保険を受けながら落ち着いて就職活動を行うことで、採用条件や仕事内容を選んでより安定した職に再就職できるでしょう。

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失業手当・失業保険のデメリット

失業手当の受給は、雇用保険の加入期間がリセットされるという仕組みのため、失業と再就職を繰り返す場合、失業手当の受給ができない期間が生じる可能性があります。

例えば、一度目の退職で失業手当を受け取り、その後短期間で再就職し、再び失業した場合、再度一定期間雇用保険に加入する必要があるため、すぐに失業手当を受けられないことがあります。

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しかし、一度目の失業時に失業手当の手続きを行わなかった場合は、雇用保険の加入期間を繰り越すことができるため、次の失業時に改めて失業手当の申請を行うことで、受給が可能になります。ただし、繰り越しできる期間には上限があるため、注意が必要です。

発達・知的・精神の障害者の場合は失業中に「障害年金」の申請をする事が可能ですので、社労士さんに相談してみましょう。

あとの注意点としては、

自己都合退職失業手当の申請を行い、2カ月の給付制限期間中に再就職先が決まった場合は、失業手当は全く受けることが出来なくなります。」

給付制限期間が明けるのを待てば支給を受けることは可能ですが、その分再就職の時期が遅れてしまうため、失業保険の受給時期は慎重になった方がよいと思います。

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失業手当(失業保険)の手続きに必要なもの

ハローワーク失業手当の申し込みをする際に必要な書類は以下のとおりです。忘れずに持参しましょう。

・雇用保険被保険者離職票-1・2

・雇用保険被保険者証

・証明写真×2 ※たて3cm×よこ2.4cmの正面上半身のもの

・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

・求職申込書

・住所・氏名・年齢を確認できる本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・個人番号確認書類
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)

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雇用保険被保険者離職票-1・2

雇用保険被保険者離職票-1:「被保険者資格喪失届」離職者本人がハローワーク来所時に失業給付の振込先などを記入するものです。

雇用保険被保険者離職票-2:「被保険者離職証明書

を意味します。表にまとめると以下のようになります。

雇用保険被保険者離職票-1
「被保険者資格喪失届」
離職者本人がハローワーク来所時に失業給付の振込先などを記入するものです。
雇用保険被保険者離職票-2
「被保険者離職証明書」
企業が離職前の給与や離職理由などを記載したものの本人控えです。

上記は企業がハローワークへ申請し交付されるもののため、郵送の場合、離職者本人の手元には退職から1カ月前後を目安に届きます。

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雇用保険被保険者証

「雇用保険被保険者証」は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。入社のタイミングで渡される or 退職時に企業から渡されます。雇用保険被保険者証には7年間の有効期限があるため、注意が必要です。紛失してもハローワークで手続きをすれば、再発行をしてもらえます。

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失業手当(失業保険の給付)を受け取るまでの手続きの流れ

前章で必要な書類を用意できたと思いますので、そちらを持参してください。

STEP1 ハローワークに行く

申請の手続きはハローワークで行います。失業手当の申請を行う場合には、再就職するという意思を示すため、ハローワーク「求職の申し込み」を行う必要があります。

離職理由(自己都合・会社都合)の判断

求職の申し込み後、「失業手当の受給要件を満たしているかの確認」と職員による「離職理由の判断」が行われます。

会社と自分の間で意見が割れている場合は、ハローワークに相談することで、ハローワーク側が事実関係を調査・判定しますが、退職時にしっかりと決着をつけておくことが望ましいでしょう。

受付終了後、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

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STEP2 雇用保険受給者初回説明会に参加する

初月にのみ、失業についての説明会が開催されます。指定された日時に雇用保険受給資格者のしおりを持って参加します。説明会では雇用保険の制度についての概要や、支給に関する詳しい内容などが説明されます。

説明会終了後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。このときに第1回目の「失業認定日」(ハローワークにて失業状態にあることの確認を受ける日)が決定しますので、忘れずに指定された日時にハローワークに出向くようにしましょう。

この日時に遅れると、その月は失業保険を受け取ることはできません

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STEP3 失業の認定を受ける(就職活動を行う)

失業保険の受給資格があると確認出来た後は、4週間に1度、失業の状態にあることの認定を受けなければなりません。

指定された日時に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出して職員と面談を行います。

障害者手帳を持っている場合は1回以上(持っていない場合は2回以上)の求職活動が必要になります。

なお、障害者手帳を持っている場合は一般と窓口が異なりますのでハローワークで待たされずスムーズに手続きが済むでしょう。

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STEP4 雇用保険の基本手当(失業手当)の給付開始

失業認定後、5営業日を待てば、失業保険が口座に入金されます。失業保険受給中は、定期的にハローワークで失業認定を受け、求職活動を行っていることを証明する必要があります。この手続きを繰り返しながら、新しい仕事を探すことになります。

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再就職後にもらえる手当一覧

みなさんは失業手当以外に条件を満たせば貰える手当があることを知っていますでしょうか?税金はキッチリ徴収される割に、給付金は申請しないと貰えない仕組みになっているので、きちんとチェックして取りこぼしの無いようにしましょう。

【再就職手当】

条件:早期(給付期間が3分の1以上残っている)に安定した就職が決まった場合

早期に再就職をすると給付率が高くなる失業手当の受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われるので、早期就職をするとより多く受給できます。

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【就業手当】

条件:早期に雇用の安定していない就職が決まった場合に給付される

1年未満の契約社員など、短期の仕事に就くことが決まった場合に利用できる制度があります。この制度は、失業保険の受給期間がまだ残っている方が対象で、残りの受給日数が全体の3分の1以上、または45日以上あることが条件です。就業手当として、1日あたり最大1,836円(60歳以上65歳未満の方は1,485円)が支給されます。

就業の条件とは?

就業手当における「就業」は契約期間が7日間以上、労働時間が週20時間以上、勤務日数が週に4日以上のことを指しています。

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【就業促進定着手当】

条件:再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている

再就職先の企業に継続して6か月以上雇用されており、再就職手当の支給を受けている。ことが条件になります。そのため、就業促進定着手当を貰うということは、事実上「再就職手当 + 就業促進定着手当」を貰うことになります。

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【常用就職支度手当】

条件:就職困難者で失業保険の残り日数が1/3未満の場合に貰える

障害を持っていたり、45歳以上で就職がスムーズにいかない方の就職を促進するために支給されます。

 

つまり、障害者手帳を持っていて長期雇用で早期就職を果たせば、「失業手当1/3 + 再就職手当 + 就業促進定着手当 」が手に入ることになります。

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失業手当(失業保険)に関してよくある質問

ここまで失業保険について解説してきましたが、まだまだ疑問に思うこともあるのではないでしょうか?ここでは、よくある質問をQ&A方式でまとめましたので参考にしてください。

 

Q
失業保険を受給中にアルバイトやパートを行なっても大丈夫でしょうか?
A

待機期間」を過ぎれば大丈夫ですが、「収入の報告義務」があり、「収入と給付金の調整」が入ります。アルバイトの条件としては「所定労働時間は週20時間未満」と限定されており、日当から収入分を差し引く計算になります。

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Q
失業手当(失業保険)の受給中に健康保険や年金の支払いはどうするのでしょう?
A

基本的には両方支払う必要があります。失業中は健康保険料以外に国民年金保険料の負担が大きいと感じるでしょうが、認定を受ければ減免措置を受けることも可能です。

参考:失業中は健康保険の支払いが免除できます(条件あり)

参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民年金を払えるかどうか判らず、滞納してしまうことだけは絶対に避けましょう!滞納してしまうと障害年金の受給が出来なくなります。免除か減額、支払いのどれかを選択することで、障害年金の受給条件に一歩近づきます。詳しくは参考リンクをご覧ください。

参考:【ポイントや注意点は?】障害年金の受給要件と請求条件・年金額

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Q
失業保険の受給資格をどのように確認できますか?
A

ハローワークの窓口でもらった「雇用保険受給内容確認書」を見てみましょう。雇用保険の受給手続きの中で発行されます。また、自身が雇用保険に加入しているのかは、ハローワークで配布している「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して参照させてもらいましょう。

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