放課後等デイサービスは、小学生、中学生、高校生の支援を必要とする就学児童を対象とした福祉サービスで、児童福祉法に基づき、発達障害のあるお子さまが放課後や長期休暇に利用できる施設です。
放課後等デイサービスは、学校や家庭とは違う、お子さんにとって居心地の良い場所です。学校の勉強だけでなく、友達との関わり方や、自分の気持ちを表現することなど、様々なことを学ぶことができます。
児童発達支援管理責任者のもと、児童指導員等がチームを組み、児童の状況やニーズに応じた支援を行い児童の自立を促します。
ただし、施設ごとに提供されるサービスが異なるため、「具体的にどのようなサービスが提供されているのかわかりにくい」という声もあります。
今回は、放課後等デイサービスについて、対象者や利用料金、利用までの流れについて詳しく解説していきます。
放課後等デイサービスとは?役割や目的・支援内容は?
放課後等デイサービスは、児童福祉法改正に基づく福祉サービスの一環で、6歳から18歳の小学生・中学生・高校生を対象とした通所支援サービスです。
発達に特性のある子どもや、その他の障害のある子どもとその保護者をサポートする通所施設を指します。
主に、放課後や休日、長期休暇(夏休みや冬休みなど)に利用できます。
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放課後等デイサービスのはじまり
放課後等デイサービスは、2012年4月に児童福祉法に基づく福祉サービスとして始まりました。以前は未就学児と就学児が共に通所できるサービスでしたが、2012年の児童福祉法の改正により、未就学児向けの「児童発達支援」と就学児向けの「放課後等デイサービス」に分かれ、新たな支援として導入されました。
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また、放課後等デイサービスは児童福祉法により以下のように定義されています。
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)
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放課後等デイサービスの役割と目的
厚生労働省が指定する放課後等デイサービスの役割は、以下の3つに定義されています。
1.お子さまの最善の利益の保障
2. 共生社会の実現に向けた後方支援
3. 保護者支援
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お子さまの最善の利益の保障
児童福祉法第6条に基づく放課後等デイサービスは、障害のある就学児に対して、日常生活での自立を促進するためのトレーニングや社会的な交流、学校や家庭とは異なる環境での様々な経験を通じて、個々のお子さまに合った発達支援を提供します。これにより、お子さまの最善の利益を保障し、健全な成長をサポートします。
共生社会の実現に向けた後方支援
お子さまが地域社会へ参加できるよう、他のお子さまと共に集団での生活を確保する視点が求められています。同時に、一般的な子育て支援施策である放課後児童クラブや児童館などを「後方支援」と位置づけ、必要に応じてこれらの施策と連携を図りながら、適切な事業運営を行うことも求められています。
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保護者支援
障害のあるお子さまだけでなく、その保護者に対して社会的な支援も提供されています。
具体的には以下のような支援が行われています。
1. 子育ての悩みなどに対する相談を受けること
2. 家庭内での養育に関するペアレント・トレーニングなどを活用し、お子さまの育ちを支える力を身につけられるようサポートすること
3. 保護者の時間を確保するために、一時的にケアを代行する支援を提供すること
これらの支援を通じて、保護者がお子さまに充実した時間を提供し、自信を取り戻すことが期待されています。このような支援がお子さまの発達に良い影響を及ぼすことが期待されています。
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障害児通所支援の種類と支給量基準
障害児の支援には以下のようなものがあり、障害内容や特性に合わせた支援が行われています。
障害児通所支援の種類 | 内容 | 支給量基準 |
児童発達支援 | 日常生活における身支度や整理整頓などの基本的指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 | 23日/月 |
医療型児童発達支援 | 身体障害の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童について、児童発達支援及び治療を行います。 | 23日/月 |
放課後等デイサービス | 小・中・高校に就学している児童について、放課後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 | 23日/月 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の心身障がいを持つ児童に対する支援です。外出が非常に困難なため、児童発達支援などの障害児通所支援を受けられない場合、自宅に訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や必要な知識・技術の提供といった支援を行います。 | 10日/月 |
保育所等訪問支援 | 保育園などに伺い、お子さんが他の友達と仲良く遊んだり、集団生活に慣れていけるよう、専門の先生がサポートします。 | 5日/月 |
(注釈2)基準の適用は、平成29年10月1日からになります。
いくつかある障害児通所支援の中で今回は「放課後等デイサービス」について書いていきます。
放課後等デイサービスの役割と目的
厚生労働省では以下の3つを放課後等デイサービスが持つ目的と役割と定義しています。
・児童の最善の利益の保障
・共生社会の実現に向けた後方支援
・保護者支援
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児童の最善の利益の保障
児童福祉法第6条に基づき、障害のある就学児を対象として、日常生活で必要な自立につながるトレーニングや社会との交流を行うことにより、個々の子どもの状況に合わせた発達支援を提供し、子どもの最善の利益と健全な成長を保障しています。また、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、経験などを通じて支援を行います。
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共生社会の実現に向けた後方支援
お子さまが地域社会へ参加できるようになるためには、他のお子さまと一緒に集団生活を送る機会を確保する視点が重要です。同時に、放課後児童クラブや児童館などの一般的な子育て支援施策を、「後方支援」として位置づけ、必要に応じてこれらの施設と連携しながら、適切な事業運営を行うことも重要です。
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保護者支援
児童だけでなく、保護者に対しても社会的に支援する側面もあります。例を挙げますと、
・子育ての悩み等に対する相談を実施
・家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら児童の独り立ちを支える力をつけられるよう支援すること
・保護者の休息時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援をおこなうこと
これらの支援によって保護者が児童に向き合う精神状態と自信を回復することも、お子さまの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待されています。
つまり、放課後等デイサービスは、学校以外での集団活動を通じて児童の自立を促進し、自分の力で困難を乗り越えるための訓練を提供することを目的としています。また、障害のある児童を持つ保護者にもサポートを提供し、居場所を提供する役割も果たしています。
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放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?
放課後等デイサービスと同じく通所支援サービスで、障害のあるお子さまをサポートする「児童発達支援」と放課後等デイサービスとの主な違いは、対象となるお子さまの年齢です。両者の支援内容においては、大きな差異は見られません。具体的な違いとしては、放課後等デイサービスが小学生から高校生(6歳~18歳)を対象としているのに対し、児童発達支援は小学校に上がる前の未就学児を対象としています。
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放課後等デイサービスの対象者は?
放課後等デイサービスは、利用対象者には特定の条件があります。以下では、具体的にどのような人がこのサービスを利用できるのかを説明いたします。
先に述べた通り、基本的には小学生から高校生まで(6歳~18歳)が対象となります。ただし、18歳を超えても利用が必要と認められる場合、最大20歳まで継続して受けることができます。
自治体によっては、医師などの専門家がサービスの必要性を認定すれば、診断書や療育手帳の取得は不要な場合もありますが、原則として6歳から18歳までの就学児童で、障がい手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ぶ地域もある)、精神障がい者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童または、発達障害の特性について医師の診断書がある児童。
例外として18歳を過ぎても必要性が認められた場合には、最大20歳まで利用を継続できます。
厚生労働省によれば、以下の条件を満たす子どもが対象とされています。
対象児童
・学校教育法で定められる学校(幼稚園、大学は除く)に在籍し、かつ障がいがある児童
・放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあり、医師等により必要性が認められる場合
・満20歳未満の範囲で利用する場合
障がいの定義は、児童発達支援と同様に、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)を指します。障がい者手帳の有無に関係なく、児童相談所、市町村保健センター、医師などによって療育の必要性が認められた児童も対象となります。
したがって、放課後等デイサービスの利用条件は「就学」が基本となります。これにより、中卒で高校進学しなかった場合や高校中退者は、学校に在籍していないため、児童発達支援のサービスを受けることになります。ただし、学校に在籍している場合であれば、不登校であっても引き続き放課後等デイサービスを利用することができます。
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放課後等デイサービスの支援内容は?
放課後等デイサービスは、将来的な自立を目指す障害のあるお子さまをサポートするため、多様な活動を通じて支援を行っています。以下は、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインに基づき、提供されるサービスの一例を紹介します。
自立支援や日常活動の充実を目指す
お子さまが基本的な生活習慣を身につけ、将来的な自立を支援することを目指す活動が行われます。
厚生労働省の『放課後等デイサービスガイドライン』に基づき、ひとりひとりの個別支援計画に合わせて、以下の活動を組み合わせて支援を行います。
1. 自立支援と日常生活の充実のための活動
2. 創作活動
3. 地域交流の機会の提供
4. 余暇の提供
障害のあるお子さまが積極的に参加できる遊びを通じて、成功体験を積み重ね、個々の自己肯定感を向上させるような活動が重要とされています。
また、将来の自立を見据えた活動にも焦点を当て、お子さまの学校での活動を考慮し、連携を図りながら支援することが求められています。
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地域との交流を大切にする
障害のあるお子さまが社会経験を豊かにし、幅広い交流を築くために、積極的に地域との交流活動が展開されます。
地域のイベントや様々な学習・体験活動を提供する施設と連携し、またボランティアを積極的に受け入れて、人とのふれあいの機会を増やすことが目指されます。
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創作活動、余暇の提供をおこなう
創作活動では、多岐にわたるプログラムを提供し、表現の楽しさを実感するとともに、自然と触れ合い、四季の変化に対する感受性を高めることが重要視されています。
余暇の提供では、落ち着いた雰囲気での活動を工夫し、お子さまが自分の希望に応じた遊びや練習などを選択し、主体的に取り組む経験を積むことが強調されています。
放課後等デイサービスは、これらの活動を通じて、学校や家庭では得られないような機会を提供し、様々な経験を重ねていくための支援を行っています。
放課後等デイサービスで受けられるプログラム
放課後等デイサービスでは、利用者全員に均一な支援が提供されるのではなく、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまに合わせたサービスが展開されています。このため、個々の状況に応じたサポートが可能であり、その柔軟性が大きな特徴です。
児童発達支援管理責任者が、利用者それぞれの目標に合わせて「個別支援計画書」を作成し、それをもとに各施設で個別に構築された支援プログラムが実施されます。
プログラムの中には、社会性の向上を図るための工夫が盛り込まれています。以下は一例ですが、
・運動プログラム
・音楽プログラム(楽器の演奏など)
・創作活動プログラム(アートなど)
・パソコンを活用したプログラム
・社会で必要なスキルを身につけるソーシャルスキルプログラム
・学習支援プログラム(宿題など)
などが挙げられます。ただし、施設ごとに提供されるプログラムは異なるため、お子さまの目的に応じて最適な施設の選択が重要です。
施設の形態も多岐にわたり、療育を提供する専門スタッフが在籍する施設や、習い事のような通いやすい施設、長時間自由に遊べる学童のような場所などが存在します。
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放課後等デイサービスの利用料金は?
放課後等デイサービスを利用する場合の費用について、一般的な情報をお伝えいたします。放課後等デイサービスは、障害児給付費の対象となる福祉サービスです。利用料金は、各自治体によって定められています。
原則、自治体が発行する受給者証を取得することで、利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを利用することができます。
ただし、個々の状況により異なるため、必ず各自治体の規定を確認しましょう。また、自治体によっては独自の助成金や補助金が用意されている場合もありますので、詳細を確認することが良いでしょう。
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所得に応じて負担上限月額が決められている
放課後等デイサービスの利用料金(月額)は、家庭の所得に基づいて変動します。
おおよその目安として、1日あたり1,000円前後で、多くの場合は月額4,600円でのご利用が可能です。
所得によって最高負担月額が設定されており、上限を超えた金額はかかりません。なお、所得の判断基準は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯が適用されます。
その他の費用として、施設によってはおやつ代や制作物の材料代、外出交通費などが実費で発生する場合があります。事前に各施設に確認し、サービス内容や費用について理解しておくことが重要です。
所得ごとに設けられている保護者の負担上限は以下のようになっています。
所得ごとの負担上限・月額
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
- 市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
- 上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
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利用には受給者証が必要
放課後等デイサービスを利用する場合には自治体で発行されている「通所受給者証」が必要となります。
住民票がある市役所や区役所にて、利用前に相談・申請をおこなってください。
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利用回数の上限は?
放課後等デイサービスの利用回数は、受給者証によってひと月に設定された上限回数が一人ひとり決まっています。
受給者証の申請には審査があり、お子さまや保護者の状況、家庭環境などが考慮されて利用回数が決まる仕組みです。
通常、設定された利用回数内であれば、複数の施設を組み合わせて利用することが認められています。
各施設は異なる特色を持っており、例えば以下のような組み合わせが考えられます。
- 小学校低学年の一週間の例
- 火曜日:運動プログラムに力を入れている施設(15:00~17:00)
- 水・金曜日:ソーシャルスキルプログラムを取り入れている施設(16:00~17:00)
- 日曜日:午前中から夕方までのプログラムを組んでいる施設(10:00~17:00)
1つの施設だけを利用することも、複数の施設を併用することも可能です。お子さまの週のスケジュールやどの施設に通うかなど、最適な利用方法を検討する際には、ご家族と相談してみると良いでしょう。
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放課後等デイサービスの利用の流れ
放課後等デイサービスの利用を考えていて、利用までの流れや手続き、金額などについて詳しく知りたいという方に向けて解説します。
利用する際に必要な手続きの流れは次のとおりです。
1. 利用の相談
地域の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービス利用の希望を相談してみてください。利用目的や希望する利用方法について事前に考えておくと良いでしょう。また、これらの窓口では地域内で提供されている事業所の情報を提供してくれることもあります。
2.施設の見学・体験
ご利用を希望する施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さまに関する相談を行います。空きがあることが確認できたら、事前に施設を見学したり体験することをお勧めします。その際に、具体的に利用内容や支援について相談することが大切です。
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3.障害児支援利用計画案の作成
サービスの利用を希望する場合、障害児支援利用計画案を作成する必要があります。計画案の作成方法は2種類あります。ひとつは「保護者が中心となり、支援者の協力を得ながら自己計画を作成するセルフプラン」です。もうひとつは、「地域の相談支援事業所に相談し、聞き取り調査を通じて計画を作成する方法」です。
※相談支援事業所を利用する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書の提出が必要です。
筆者の子供も放課後等デイサービスを利用しているのですが、住んでいる地域によっては相談支援事業所が少なく、「保護者がセルフプランを作成する」の1択になる場合もあります。
詳しくはお住まいの福祉窓口にお尋ねください。
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4.申請書などの提出
障害児支援利用計画案の作成が完了したら、計画案と障害児通所給付費支給申請書を福祉窓口に提出します。この際、保護者の所得証明書や保有している場合は療育手帳などの提出が求められます。療育手帳をお持ちでない場合は、児童相談所、市町村保健センター、医療機関などからの意見書提出が必要な場合があります。必要な書類は市区町村によって異なるため、事前に必要書類を確認しておくことが重要です。
5.調査
放課後等デイサービスを利用できるか、お子さまがその条件を満たしているか、さらに必要なサービスの量(日数)について検討されます。対象となる障害は身体障害、知的障害、精神障害、発達障害であり、障害者手帳の有無は問われません。児童相談所や保健センター、医師などによって療育の必要性が認められた子どもも対象となります。
6.審査
上記の調査結果を基に、受給者証の交付対象かどうか審査が行われます。この審査には1〜2カ月程度かかる場合もあります。
7.受給者証の交付
審査の結果、放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。受給者証の受け取り方法は市区町村によって異なるため、自宅に郵送されるか、直接受け取りに行くかなどは確認が必要です。
8.施設との契約・利用開始
受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きを行います。個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが完了すると実際のサービス利用が開始されます。
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受給者証をすでに持っている場合は?
既に受給者証をお持ちの場合は、ご希望の放課後等デイサービスに空きがあるかどうか問い合わせてみてください。利用したい曜日や時間に空きがある場合は、すぐに見学や体験をして利用を検討し、施設との契約手続きを進めましょう。
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